重複適用できない譲渡所得の特例
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合には、
・居住の用に供した年
・居住の用に供した年の前年及び前々年
・居住の用に供した年の翌年以後3年以内
に、次の「居住用財産の譲渡所得の課税の特例」などの特例を受けていないことが要件となります。
- 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例 (措法31条の3)
- 居住用財産の譲渡所得の特別控除 (措法35条1項)
- 特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例 (措法36条の2)
- 特定の居住用財産を交換した場合の長期譲渡所得の課税の特例 (措法36条の5)
- 既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例 (措法37の5)
(略語:措法=租税特別措置法)
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