調整国外所得金額とは
調整国外所得金額とは、その年分の国外所得金額(非永住者については、当該国外源泉所得のうち、国内において支払われ、又は国外から送金されたものに限る。)をいいます。
ただし、その年分の国外源泉所得が、その年分の所得総額に相当する金額を超える場合には、その年分の所得総額に相当する金額に達するまでの金額とします。
(注) 国外所得金額の計算にあたっては、純損失又は雑損失の繰越控除や居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等の規定を適用しないで計算をします。
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