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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナーよくある質問



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外国税額控除とは

居住者は、所得の生じた場所が国内であるか、国外であるかを問わずすべての所得について日本で課税されますが、国外で生じた所得について外国の法令で所得税に相当する租税(以下「外国所得税」といいます。)の課税対象とされる場合、日本及びその外国の双方で二重に所得税が課税されることになります。

この国際的な二重課税を調整するために、一定額を所得税等の額から差し引くことができます。これを外国税額控除といいます。


[平成31年4月1日現在法令等]

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