このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナーよくある質問



本文ここから

課税価格の計算の特例(建物・家庭用財産・自動車等の特例)

 贈与税の申告期限前に、贈与を受けた財産が災害により被害を受けた場合で、次の表のいずれかに該当するときは、贈与税額の計算におけるその財産の価額は、被害を受けた部分の価額を控除した価額とすることができます。

贈与税の課税価格の計算の基礎となった財産の価額のうちに被害を受けた部分の価額の占める割合が10分の1以上であること。

贈与税の課税価格の計算の基礎となった動産(金銭及び有価証券を除きます。)、不動産(土地及び土地の上に存する権利を除きます。)及び立木(以下「動産等」といいます。)の価額のうちにその動産等について被害を受けた部分の価額の占める割合が10分の1以上であること。

この情報により問題が解決しましたか?

よくある質問で問題が解決しない場合は…

1.事前準備、送信方法、エラー解消など作成コーナーの使い方に関するお問い合わせ

ヘルプデスク

2.申告書の作成などにあたってご不明な点に関するお問い合わせ

国税相談専用ダイヤル

本文ここまで

サブナビゲーションここから

関連する内容

特に多いご質問

サブナビゲーションここまで

閉じる

以下フッターです。
Copyright © NATIONAL TAX AGENCY All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る