特例の概要
認定医療法人の持分を有する人(贈与者)がその持分の全部又は一部の放棄をしたことにより、その認定医療法人の持分を有する他の人(受贈者)に贈与税が課される場合において、その受贈者がその放棄の時からその放棄による経済的利益に係る贈与税の申告期限までの間に、認定医療法人の持分の全部又は一部を放棄((注)※1参照)したときには、その受贈者の贈与税額から放棄相当贈与税額を控除します(贈与税額から控除する放棄相当贈与税額を「医療法人持分税額控除額」といいます。)。
なお、贈与者による認定医療法人の持分の放棄があった日から贈与税の申告期限までの間に、次の1又は2のいずれかに該当する場合には、この特例の適用を受けることはできません。
1 | 認定医療法人の持分に基づき出資額に応じた払戻しを受けた場合 |
---|---|
2 | 認定医療法人の持分の譲渡をした場合 |
(注)「医療法人持分税額控除額」とは、贈与者による認定医療法人の持分の放棄により受けた経済的利益の価額を受贈者に係る贈与税の課税価格とみなして計算した金額のうち、その受贈者による認定医療法人の持分の放棄がされた部分に相当するものとして、次の①又は②に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに掲げる金額をいいます。
区分 | 税額控除額 | |
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① | 認定医療法人の持分の全てを放棄(※1)した場合 | 医療法人持分納税猶予税額に相当する金額 |
② | 認定医療法人が基金拠出型医療法人への移行をする場合において、持分の一部を放棄(※1)し、その残余の部分をその基金拠出型医療法人の基金として拠出(※2)したとき | 医療法人持分納税猶予税額に相当する金額から基金として拠出した額に対応する部分の金額を控除した残額 |
※1 厚生労働大臣が定める「出資持分の放棄申出書」(医療法施行規則附則様式7)を認定医療法人に提出することにより放棄をしなければなりません。
※2 基金として拠出した額に対応する部分の贈与税額は税額控除の対象となりません。
この特例の概要は上記のとおりですが、詳しくは税務署にお尋ねください。
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