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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナーよくある質問



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特例の概要

 認定医療法人の持分を有する人(贈与者)がその持分の全部又は一部の放棄をしたことにより、その認定医療法人の持分を有する他の人(受贈者)に贈与税が課される場合には、納付すべき贈与税のうち、その放棄により受けた経済的利益(「贈与税がかかる財産」の「2 贈与を受けたものとみなされる財産」の「⑥」の利益をいいます。)の価額に対応する贈与税については、一定の要件を満たすことにより、認定移行計画に記載された移行期限まで、その納税が猶予されます(猶予される贈与税額を「医療法人持分納税猶予税額」といいます。)。
 この医療法人持分納税猶予税額は、次に掲げる場合に該当したときには、その全部又は一部が免除されます。

◎医療法人持分納税猶予税額が免除される場合
認定医療法人の認定移行計画に記載された移行期限までに、次の①又は②に掲げる場合に該当することとなったとき(一定の場合を除きます。)には、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに掲げる金額に相当する贈与税は、届出書を提出することにより、免除されます。

区分 届出により免除される額
認定医療法人の持分の全てを放棄(※1)した場合  医療法人持分納税猶予税額(全額)
認定医療法人が基金拠出型医療法人への移行をする場合において、持分の一部を放棄(※1)し、その残余の部分をその基金拠出型医療法人の基金として拠出(※2)したとき

医療法人持分納税猶予税額から基金として拠出した額に対応する部分の金額を控除した残額

※1 厚生労働大臣が定める「出資持分の放棄申出書」(医療法施行規則附則様式7)を認定医療法人に提出することにより放棄しなければなりません。
※2 基金として拠出した額に対応する部分の医療法人持分納税猶予税額と利子税は免除されません。

 また、贈与者による認定医療法人の持分の放棄があった日から贈与税の申告期限までの間に、次の1から3までのいずれかに該当する場合には、この特例の適用を受けることはできません。

認定医療法人の持分に基づき出資額に応じた払戻しを受けた場合

認定医療法人の持分の譲渡をした場合

認定医療法人の持分の全部又は一部を放棄し、医療法人の持分に係る経済的利益についての税額控除の特例の適用を受ける場合

(注1) 「認定医療法人」とは、良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(平成18年法律第84号。以下「平成18年医療法等改正法」といいます。)附則第10条の4第1項に規定する認定医療法人をいい、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成26年10月1日)から令和2年9月30日までの間に厚生労働大臣の認定を受けた医療法人に限ります。
 「厚生労働大臣の認定」とは、平成18年医療法等改正法附則第10条の3第1項の規定による厚生労働大臣の認定をいい、「医療法人」とは、平成18年医療法等改正法附則第10条の2に規定する経過措置医療法人(平成19年4月1日前に設立された社団たる医療法人又は同日前に医療法第44条第1項の規定による認可の申請をし、同日以後に設立の認可を受けた社団たる医療法人であって、その定款に残余財産の帰属すべき者に関する規定を設けていないもの及び残余財産の帰属すべき者として同条第5項に規定する国若しくは地方公共団体又は厚生労働省令で定める一定の者以外の者を規定しているものをいいます。)をいいます。
(注2) 「認定移行計画」とは、平成18年医療法等改正法附則第10条の4第2項に規定する認定移行計画をいいます。
 なお、認定移行計画に記載する平成18年医療法等改正法附則第10条の2に規定する新医療法人(社団たる医療法人であって、その定款に残余財産の帰属すべき者として医療法第44条第5項に規定する国若しくは地方公共団体又は厚生労働省令で定める一定の者を規定しているものをいいます。)への移行期限は、厚生労働大臣の認定の日から起算して3年を超えない範囲内のものであることが認定の要件となっています。
(注3) 「基金拠出型医療法人」とは、平成18年医療法等改正法附則第10条の3第2項第1号ハに規定する基金拠出型医療法人をいいます。

 この特例の概要は上記のとおりですが、詳しくは税務署にお尋ねください。

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