このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナーよくある質問



本文ここから

医療法人持分納税猶予税額の納付

1 医療法人持分納税猶予税額を納付しなければならない場合

 納税猶予を受けている贈与税額は、次の表に掲げる場合に該当することとなったときは、その贈与税額の全部又は一部を納付しなければなりません。この場合の納付期限については、税務署にお尋ねください。

◎医療法人持分納税猶予税額の全部確定
a 贈与税の申告期限から認定医療法人の認定移行計画に記載された移行期限までの間に、認定医療法人の持分に基づき出資額に応じた払戻しを受けた場合
b 贈与税の申告期限から認定医療法人の認定移行計画に記載された移行期限までの間に、認定医療法人の持分の譲渡をした場合
c 認定医療法人の認定移行計画に記載された移行期限までに、新医療法人への移行をしなかった場合
d 認定医療法人の認定移行計画について、厚生労働大臣の認定が取り消された場合
e 認定医療法人が解散をした場合(合併により消滅をする場合を除きます。)
f 認定医療法人が合併により消滅をした場合(合併により医療法人を設立する場合において受贈者が持分に代わる金銭その他の財産の交付を受けないときなど一定の場合を除きます。)
◎医療法人持分納税猶予税額の一部確定
認定医療法人が認定移行計画に記載された移行期限までに、基金拠出型医療法人への移行をする場合において、受贈者が認定医療法人の持分の一部を放棄し、その残余の部分を基金拠出型医療法人の基金として拠出したとき

2 利子税

 上記1により納付する贈与税額については、申告期限の翌日から納税猶予の期限までの期間(日数)に応じ、年6.6%の割合で利子税がかかります。
 ただし、各年の特例基準割合(※)が7.3%に満たない場合には、その年中においては次の算式により計算した割合(0.1%未満の端数切捨て)になります。

 (算式)6.6%×特例基準割合(※)÷7.3%

※ 特例基準割合とは、各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合をいいます。

この情報により問題が解決しましたか?

よくある質問で問題が解決しない場合は…

1.事前準備、送信方法、エラー解消など作成コーナーの使い方に関するお問い合わせ

ヘルプデスク

2.申告書の作成などにあたってご不明な点に関するお問い合わせ

国税相談専用ダイヤル

本文ここまで

サブナビゲーションここから

関連する内容

特に多いご質問

サブナビゲーションここまで

閉じる

以下フッターです。
Copyright © NATIONAL TAX AGENCY All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る