特例の適用を受けるための要件
この特例の適用を受けるためには、次の要件のいずれにも該当する必要があります。
1 贈与者の要件
認定医療法人(贈与者による持分の放棄があった日において、認定医療法人である医療法人に限ります。2及び3において同じです。)の持分を有していた人であること。
2 受贈者の要件
認定医療法人の持分を有していた人(贈与者による認定医療法人の持分の放棄により受けた経済的利益について贈与税が課される人に限ります。)で、贈与者による認定医療法人の持分の放棄があった日から贈与税の申告期限までの間に、認定医療法人の持分の全部又は一部を放棄(注)した人であること。
(注)厚生労働大臣が定める「出資持分の放棄申出書」(医療法施行規則附則様式7)を認定医療法人に提出することにより放棄をしなければなりません。
3 特例の対象となる経済的利益の要件
贈与者による認定医療法人の持分の放棄により受けた経済的利益で、贈与税の期限内申告書にこの特例の適用を受ける旨を記載したものであること。
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