事業用資産納税猶予税額の納付
1 事業用資産納税猶予税額の全部を納付しなければならない場合
納税猶予を受けている贈与税は、事業用資産納税猶予税額の免除事由に該当する場合等を除き、原則として次の表に掲げる場合等に該当することとなったときは、その贈与税の全部を納付しなければなりません。この場合の納付期限及び次の表に掲げる場合以外で事業用資産納税猶予税額を納付しなければならない場合については税務署にお尋ねください。
① | その特例事業受贈者が事業を廃止した場合(注) |
② | その事業が資産保有型事業、資産運用型事業又は性風俗関連特殊営業のいずれかに該当することとなった場合 |
③ | 特例事業受贈者が青色申告の承認を取り消された場合又は青色申告書の提出をやめる旨の届出書を提出した場合 |
2 事業用資産納税猶予税額の一部を納付しなければならない場合
特例受贈事業用資産が事業の用に供されなくなった場合には、事業用資産納税猶予税額のうち、その事業の用に供されなくなった部分に対応する事業用資産納税猶予税額を納付しなけれ
ばなりません。
ただし、次に掲げる場合には納税猶予は継続されます。
① 特例受贈事業用資産を陳腐化等の事由により廃棄した場合において、その廃棄をした日から2か月以内に税務署にその旨の届出書等を提出したとき
② 特例受贈事業用資産を譲渡した場合において、その譲渡があった日から1年以内にその対価により新たな事業用資産を取得する見込みであることにつきその譲渡があった日から1か月以内に税務署長に申請をし、その承認を受けたとき(取得に充てられた対価に相当する部分に限ります。)
③ 特定申告期限の翌日から5年を経過する日後の会社の設立に伴う現物出資により全ての特例受贈事業用資産を移転した場合において、その移転につきその移転があった日から1か月以内に税務署長に申請をし、その承認を受けたとき
(注) ③の承認を受けた後における事業用資産納税猶予税額を納付しなければならない場合は、原則として、「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除」における経営承継期間後の納付事由(「特例株式等納税猶予税額の納付」の1参照)と同様となります。詳しくは、税務署にお尋ねください。
3 利子税
上記1及び2により納付する贈与税額については、贈与税の申告期限の翌日から納税猶予の期限までの期間(日数)に応じ、年3.6%の割合で利子税がかかります。
ただし、各年の特例基準割合(※)が7.3%に満たない場合には、その年中においては次の算式により計算した割合(0.1%未満の端数切捨て)が適用されます。
(算式) 3.6%×特例基準割合(※)÷7.3%
※ 特例基準割合とは、各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月5日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合をいいます。
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