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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナーよくある質問



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特例の概要

 円滑化法の認定(注1、2)を都道府県知事から受ける後継者である受贈者(「特例事業受贈者」といいます。)が、青色申告(租税特別措置法第25条の2第3項の規定の適用に係るものに限ります。以下この12において同じです。)に係る事業(不動産貸付業等を除きます。以下この12において同じです。)を行っていた贈与者からその事業に係る特定事業用資産の全てを贈与により取得(①平成31年1月1日から令和10年12月31日までの間の取得で最初のこの特例の適用に係る贈与による取得及び②その期間内の取得で①の取得の日(注3)から1年を経過する日までの間の贈与による取得に限ります。)をし、その事業を営んでいく場合には、特例事業受贈者が納付すべき贈与税のうち、特例受贈事業用資産(注4)に係る課税価格に対応する贈与税の納税が猶予され(猶予される贈与税額を「事業用資産納税猶予税額」といいます。)、特例事業受贈者が死亡した場合等には、その全部又は一部が免除されます(免除される主な場合については、次の「事業用資産納税猶予税額の全部又は一部が免除される主な場合」を参照してください。)。
 ただし、免除されるまでに、特例受贈事業用資産を特例事業受贈者の事業の用に供さなくなった場合など一定の場合には、事業用資産納税猶予税額の全部又は一部について納税の猶予が打ち切られ、その税額と利子税を納付しなければなりません。

(注1) 「円滑化法の認定」とは、円滑化法第12条第1項の認定(円滑化省令第6条第16項第7号又は第9号の事由に限ります。)をいいます。なお、円滑化法の認定を受けるためには、原則として、贈与を受けた年の翌年の1月15日までにその申請を行う必要があります。
 また、円滑化法の認定を受けるに当たっては、平成31年4月1日から令和6年3月31日までに円滑化省令第16条第3号に規定する個人事業承継計画を都道府県知事に提出し、円滑化省令第17条第1項第3号の規定に基づく都道府県知事の確認を受ける必要があります。

(注2) 円滑化法の認定に係る申請書の提出に関する窓口は特例事業受贈者の主たる事務所が所在する都道府県です。また、個人事業承継計画の提出に関する窓口については贈与者の主たる事務所が所在する都道府県になります。担当課については、パンフレット外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。「個人の事業用資産についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(個人版事業承継税制)のあらまし」(外部サイト)などでご確認ください。

(注3) 特例事業受贈者が、その事業に係る特定事業用資産について、最初に「個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除」の適用を受けている場合には、「①の取得の日」は、その適用に係る相続又は遺贈による取得の日となります。

(注4) 「特例受贈事業用資産」とは、贈与により取得した特定事業用資産で贈与税の申告書にこの特例の適用を受けようとする旨の記載があるものをいいます。

事業用資産納税猶予税額の全額又は一部が免除される主な場合
贈与者の死亡の時以前に特例事業受贈者が死亡した場合
贈与者が死亡した場合(ただし、特例受贈事業用資産は、その贈与者から相続又は遺贈により取得したものとみなされて相続税の課税の対象となります。なお、その際、一定の要件を満たす場合には、その相続税についても納税の猶予が受けられます。詳しくは「相続税の申告のしかた」をご覧ください。)(注2)
特定申告期限(注3)の翌日から5年を経過する日後に、特例事業受贈者が特例受贈事業用資産の全てにつき租税特別措置法第70条の6の8第1項の規定の適用に係る贈与をした場合
特例事業受贈者がその有する特例受贈事業用資産に係る事業を継続することができなくなった場合(その事業を継続することができなくなったことについてやむを得ない理由(注4)がある場合に限ります。)
次に掲げる場合のいずれかに該当することとなった場合
イ 特例事業受贈者が特例受贈事業用資産の全てについて、特例事業受贈者の特別関係者(注5)以外の一定の者に対して譲渡若しくは贈与(以下この5及び6において「譲渡等」といいます。)をした場合又は民事再生法の規定による認可を受けた一定の再生計画の認可の決定に基づきその再生計画(再生計画の認可の決定に準ずる一定の計画を含みます。)を遂行するために譲渡等をした場合において、譲渡等があった時におけるその譲渡等をした特例受贈事業用資産の時価に相当する金額(その金額が譲渡等をした特例受贈事業用資産の譲渡等の対価の額より低い金額である場合には、その譲渡等の対価の額)と特別関係者が特例事業受贈者から受けた一定の必要経費不算入対価等(注6) との合計額がその譲渡等の直前における事業用資産納税猶予税額に満たないとき
ロ 特例事業受贈者について破産手続開始の決定があった場合
次に掲げる場合のいずれかに該当することとなった場合(特例事業受贈者の特例受贈事業
用資産に係る事業の継続が困難な事由(注7)が生じた場合に限ります。)
イ 特例事業受贈者が特例事業受贈者の特別関係者以外の者に対して特例受贈事業用資産の全ての譲渡等をした場合において、譲渡等の対価の額(その額がその時における特例受贈事業用資産の時価に相当する金額の2分の1以下である場合には、その2分の1に相当する金額)をこの特例の適用に係る贈与により取得をした特例受贈事業用資産の贈与の時における価額とみなして猶予税額を計算した金額と特別関係者が特例事業受贈者から受けた一定の必要経費不算入対価等との合計額が譲渡等の直前における事業用資産納税猶予税額に満たないとき
ロ 特例受贈事業用資産に係る事業の廃止をした場合において、廃止の直前における特例受贈事業用資産の時価に相当する金額をこの特例の適用に係る贈与により取得をした特例受贈事業用資産のその贈与の時における価額とみなして猶予税額を計算した金額と特別関係者が特例事業受贈者から受けた一定の必要経費不算入対価等との合計額がその廃止の直前における事業用資産納税猶予税額に満たないとき
特例事業受贈者について民事再生法の規定による再生計画の認可の決定があった場合(再生計画の認可の決定に準ずる一定の事実が生じた場合を含みます。)において、特例事業受贈者の有する資産につき一定の評定が行われた場合

(注1) 免除に際しては、①、②又は④に該当することとなった日から6か月以内、③に該当することとなった場合には、特例受贈事業用資産の贈与を受けた者が特例受贈事業用資産について「個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除」の適用に係る贈与税の期限内申告書を提出した日から6か月以内、⑤又は⑥に該当することとなった日から2か月以内、⑦に該当することとなった場合には、認可の決定があった日から2か月以内に一定の書類を税務署に提出する必要があります。

(注2) その贈与者の死亡に係る相続税については、その贈与者から相続又は遺贈により租税特別措置法第69条の4第3項第1号に規定する特定事業用宅地等を取得した者は、当該宅地等について同条第1項の小規模宅地等の特例の適用を受けることはできません。

(注3) 「特定申告期限」とは、次のうちいずれか早い日をいいます。
(1) 特例事業受贈者の最初の租税特別措置法第70条の6の8第1項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限
(2) 特例事業受贈者の最初の租税特別措置法第70条の6の10第1項の規定の適用に係る相続に係る同項に規定する相続税の申告書の提出期限

(注4) 「やむを得ない理由」とは、贈与税の申告書の提出期限後に特例事業受贈者が次に掲げる事由のいずれかに該当することとなったことをいいます。
(1) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳(障害等級が1級である者として記載されているものに限ります。)の交付を受けたこと。
(2) 身体障害者福祉法の規定により身体障害者手帳(身体上の障害の程度が1級又は2級である者として記載されているものに限ります。)の交付を受けたこと。
(3) 介護保険法の規定による要介護認定(要介護状態区分が要介護5に該当するものに限ります。)を受けたこと。

(注5) 「特別関係者」とは、特例事業受贈者と租税特別措置法施行令第40条の7の8第15項に定める特別の関係がある者をいいます。

(注6) 「必要経費不算入対価等」とは、特例事業受贈者の特別関係者がその事業に従事したことその他の事由により特例事業受贈者から支払を受けた対価又は給与であって、所得税法第56条又は第57条の規定により、その事業に係る事業所得の金額の計算上必要経費に算入されるもの以外のものをいいます。

(注7) 「事業の継続が困難な事由」とは、次の事由をいいます。
(1) 特例事業受贈者又はその事業が⑥イ又はロの場合のいずれかに該当することとなった日の属する年の前年以前3年内の各年(下記⑵において「直前3年内の各年」といいます。)のうち2以上の年において、その事業に係る事業所得の金額が零未満であること。
(2) 直前3年内の各年のうち2以上の年において、その事業に係る各年の事業所得に係る総収入金額が、その各年の前年の総収入金額を下回ること。
(3) 上記のほか、特例事業受贈者による事業の継続ができない事由として、特例事業受贈者が心身の故障その他の事由により特例受贈事業用資産に係る事業に従事することができなくなったこと。

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