このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナーよくある質問



本文ここから

特例の対象となる特定事業用資産

 特例の対象となる特定事業用資産は、贈与者の事業の用に供されていた次に掲げる資産(贈与者のこの特例の適用に係る贈与の日の属する年の前年分の事業所得に係る青色申告書の貸借対照表(※)に計上されているものに限ります。)の区分に応じそれぞれ次に定めるものをいいます。
※ 贈与者が「特定事業用資産を有していた者が贈与の時前において特定事業用資産に係る事業を行っていた者」以外の者に該当する場合には、特定事業用資産に係る事業を行っていた者に係るこの特例の適用に係る贈与の日又は「個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除」の適用に係る相続開始の日の属する年の前年分のその事業を行っていた者の事業所得に係る青色申告書の貸借対照表となります。

(イ) 宅地等(土地又は土地の上に存する権利をいい、一定の宅地等に限ります。) その宅地等の面積の合計のうち400㎡以下の部分
(注1) 「一定の宅地等」とは、建物又は構築物の敷地の用に供されている宅地等(農地又は採草放牧地は除きます。)をいい、棚卸資産を除きます。なお、宅地等のうちにその事業の用以外の用に供されていた部分があるときは、その事業の用に供されていた部分に限られます。
(注2) その贈与者から贈与を受けた後継者が2人以上いる場合には、各後継者が取得した宅地等の面積の合計で400㎡以下の部分に限ります。

(ロ) 建物(一定の建物に限ります。) その建物の床面積の合計のうち800㎡以下の部分
(注1) 「一定の建物」とは、この特例の適用に係る贈与の直前において贈与者の事業の用に供されていた建物で棚卸資産に該当しない建物をいい、建物のうちにその事業の用以外の用に供されていた部分があるときは、その事業の用に供されていた部分に限られます。
(注2) その贈与者から贈与を受けた後継者が2人以上いる場合には、各後継者が取得した建物の床面積の合計で800㎡以下の部分に限ります。

(ハ) 減価償却資産((ロ)に掲げるものを除きます。) 次に掲げるもの
A 固定資産税の課税対象とされる地方税法第341条第4号に規定する償却資産(機械装置など)
B 自動車 次に掲げるもの
(A) 自動車税又は軽自動車税において営業用の標準税率が適用される自動車
(B) (A)に掲げる自動車以外の自動車で次に掲げるもの
a 自動車登録規則別表第二の自動車の範囲欄の1、2、4及び6に掲げるもの
b 道路運送車両法施行規則別表第二の四の自動車の用途による区分欄の1及び3に掲げるもの

(参考)具体的な用途及び分類番号
  用途 分類番号(ナンバー)
普通・小型自動車 貨物の運送の用に供する普通自動車 1、10~19、100~199 、10A~19Z、1A0~1Z9、
1AA~1ZZ
人の運送の用に供する乗車定員11人以上の普通自動車 2、20~29、200~299、20A~29 Z、2A0~2Z9、
2AA~2ZZ
貨物の運送の用に供する小型自動車 4、6、40~49、60~69、400~499、600~699、40A~49Z、60A~69Z、4A0~4Z9、6A0~6Z9、4AA~4ZZ、6AA~6ZZ
散水自動車その他特種の用途に供する普通自動車及び小型自動車 8、80~89、800~899、80A~89Z、8A0~8Z9、
8AA~8ZZ
軽自動車 貨物の運送の用に供する軽自動車 40〜49、400〜499、600〜699、40A〜49Z、60A〜
69Z、4A0〜4Z9、6A0〜6Z9、4AA〜4ZZ、6AA〜6ZZ
散水自動車その他特種の用途に供する軽自動車 80〜89、800〜899、80A〜89Z、8A0〜8Z9、
8AA〜8ZZ

(注) 上記の「自動車」には、二輪のものは含まれません。

(C) 原動機付自転車並びに軽自動車(二輪のものに限ります。)及び小型特殊自動車(四輪以上のもののうち、乗用のもの及び営業用の標準税率が適用される貨物用のものを除きます。)

C 特許権など所得税法施行令第6条第8号に掲げる資産及び牛、果樹など同条第9号に掲げる資産
(注) 上記B(A)~(C)及びCに掲げる資産は、主として趣味又は娯楽の用に供する目的で保有するものは除かれ、事業の用に供されていた以外の部分がある場合には、事業の用に供されていた部分に限られます。

この情報により問題が解決しましたか?

よくある質問で問題が解決しない場合は…

1.事前準備、送信方法、エラー解消など作成コーナーの使い方に関するお問い合わせ

ヘルプデスク

2.申告書の作成などにあたってご不明な点に関するお問い合わせ

国税相談専用ダイヤル

本文ここまで


閉じる

以下フッターです。
Copyright © NATIONAL TAX AGENCY All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る