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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナーよくある質問



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納税猶予期間中の手続

 この特例の適用を受けている特例事業受贈者は、事業用資産納税猶予税額が免除されるまで又は事業用資産納税猶予税額の全部について納税の猶予が打ち切られるまでの間、3年ごとに、引き続いてこの特例の適用を受ける旨及び特例受贈事業用資産に係る事業の状況等に関する事項を記載した届出書(この届出書を「継続届出書」といいます。)に、一定の書類を添付して提出しなければなりません。
 なお、継続届出書の提出がない場合には、原則として、この特例の適用が打ち切られ、事業用資産納税猶予税額と利子税を納付しなければなりません。

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