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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナーよくある質問



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適用要件

この特例の適用を受けるためには、次の要件等を満たす必要があります。詳しくは税務署にお尋ねください。

  特定事業用資産を有していた者が贈与の時前において特定事業用資産に係る事業を行っていた者である場合
要件 イからハまでの要件を全て満たすこと
イ その贈与の時において所得税の納税地の所轄税務署長にその事業を廃止した旨の届出書を提出していること又はこの特例の適用に係る贈与税の申告書の提出期限までに提出する見込みであること
ロ その事業について、贈与の日の属する年、その前年及びその前々年の確定申告書を青色申告書により所得税の納税地の所轄税務署長に提出していること
ハ 既にこの特例の適用に係る贈与をしている者(注)に該当しないこと
  上記①以外の場合
要件 イからハまでの要件を全て満たすこと
イ 特定事業用資産に係る事業を行っていた者に係るこの特例又は「個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除」の適用に係る贈与又は相続開始の直前において、その者と生計を一にする親族であること
ロ イの贈与の時又は相続開始の時後に贈与をした贈与者であること
ハ 既にこの特例の適用に係る贈与をしている者(注)に該当しないこと

(注) 同一年中に他の特例事業受贈者に特定事業用資産の贈与をしている者は含まれません。

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