特例株式等納税猶予税額の納付
1 特例株式等納税猶予税額を納付しなければならない場合
納税猶予を受けている贈与税は、特例株式等納税猶予税額の免除事由に該当する場合等を除き、原則として次の表に掲げる場合等に該当することとなったときは、その贈与税額の全部又は一部を納付しなければなりません。この場合の納付期限及び次の表に掲げる場合以外で特例株式等納税猶予税額を納付しなければならない場合については税務署にお尋ねください。
1 | 特例対象受贈非上場株式等について譲渡等があった場合 | |
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2 | 特例経営贈与承継期間内に特例経営承継受贈者が代表者でなくなった場合 | |
3 | 会社が資産管理会社に該当した場合 | |
4 | 担保の全部又は一部に変更があったことなどにより、増担保又は担保の変更を求められた場合で、その求めに応じなかった場合 |
2 利子税
上記1により納付する贈与税額については、贈与税の申告期限の翌日から納税猶予の期限までの期間(日数)に応じ、年3.6%の割合で利子税がかかります。
ただし、各年の特例基準割合(※)が7.3%に満たない場合には、その年中においては次の算式により計算した割合(0.1%未満の端数切捨て)が適用されます。
(算式)3.6%×特例基準割合(※)÷7.3%
※ 特例基準割合とは、各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合をいいます。
3 特例経営贈与承継期間の経過後に特例株式等納税猶予税額を納付する場合の利子税の特例
特例経営贈与承継期間の経過後に、上記1に該当(一定の事由に限ります。)し、特例株式等納税猶予税額の全部又は一部を納付するときには、特例経営贈与承継期間の利子税の割合が年零パーセントに軽減されます。
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