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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナーよくある質問



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会社の要件

制度の対象となる会社は、非上場会社で、次のいずれにも該当する会社であること。

要  件

「円滑化法の認定」を受けていること

贈与の時において常時使用する従業員の数が1人以上であること
なお、この制度の対象となる会社の特別関係会社(注1)が会社法第2条第2号に規定する外国会社に該当する場合(注2)には、常時使用する従業員の数が5人以上であること

資産管理会社(注3)に該当しないこと
風俗営業会社(注4)に該当しないこと
贈与の日の属する事業年度の直前の事業年度における総収入金額(営業外収益及び特別利益以外のものに限ります。)が零を超えること(注5)
租税特別措置法施行令第40条の8の5第1項第2号イからハまでに掲げる者以外の者が会社法第108条第1項第8号に掲げる事項について定めのある種類株式を保有していないこと

中小企業者(注6)であること

贈与前3年以内に特例経営承継受贈者及び特例経営承継受贈者と特別の関係がある者から現物出資又は贈与により取得をした資産がある場合において、贈与の時におけるその資産の価額(注7)の合計額が会社の資産の価額の合計額の70%以上とならないこと
会社の特定特別関係会社(注8)が非上場会社に該当すること
10 会社の特定特別関係会社が風俗営業会社に該当しないこと
11 会社の特定特別関係会社が中小企業者であること

(注1) 「特別関係会社」とは、租税特別措置法施行令第40条の8の5第6項において準用する同令第40条の8第7項に規定する会社をいい、特例対象受贈非上場株式等に係る会社、その会社の代表権を有する者やその会社の代表権を有する者の親族などが、総株主等議決権数の50%を超える議決権数を保有する場合の会社(会社法第2条第2号に規定する外国会社を含みます。)をいいます。

(注2) その会社又はその会社との間に支配関係(その会社が他の法人の発行済株式又は出資(他の法人が有する自己の株式等を除きます。)の総数又は総額の50%を超える数又は金額の株式等を直接又は間接に保有する関係として租税特別措置法施行令第40条の8の5第8項において準用する同令第40条の8第9項に定める関係をいいます。)がある法人がその特別関係会社の株式等を有する場合に限ります。

(注3) 「資産管理会社」とは、租税特別措置法第70条の7の5第2項第3号又は第4号において準用する同法第70条の7第2項第8号又は第9号に規定する会社をいい、贈与の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日から納税の猶予に係る期限が確定する日までの期間内(※1)に有価証券、自ら使用していない不動産(不動産の一部について現に自ら使用していない場合には、自ら使用していない部分に限ります。)、現金・預貯金等(特例経営承継受贈者及び特例経営承継受贈者と特別の関係がある者に対する貸付金、未収金及びその他これらに類する資産を含みます。)の特定の資産の保有割合が会社の貸借対照表に計上されている帳簿価額の総額の70%以上の会社や贈与の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日から納税の猶予に係る期限が確定する日までに終了する事業年度の末日までの期間内(※2)のいずれかの事業年度におけるこれら特定の資産からの運用収入が総収入金額の75%以上の会社などをいいます。
 なお、㋑贈与の日まで引き続き3年以上にわたり、商品の販売や資産の貸付け(特例経営承継受贈者及び特例経営承継受贈者と特別の関係がある者に対する貸付けを除きます。)などの業務を行っていること、㋺贈与の時において特例経営承継受贈者及び当該特例経営承継受贈者と生計を一にする親族以外の常時使用する従業員の数が5人以上であること、㋩贈与の時においてその会社が㋺の常時使用する従業員が勤務している事務所、店舗、工場等を所有し又は賃借していること、など一定の要件を満たす場合には、資産管理会社に該当しません。
(※1) 平成31年4月1日以後に事業活動のために必要な資金の借入れを行ったことなど一定の事由が生じたことにより当該期間内のいずれかの日において会社に係る特定の資産の保有割合が70%以上となった場合には、その事由が生じた日から同日以後6か月を経過する日までの期間は、除かれます。
(※2) 平成31年4月1日以後に事業活動のために必要な資金を調達するために特定の資産を譲渡したことなど一定の事由が生じたことによりその期間内に終了するいずれかの事業年度における会社に係る特定の資産の運用収入の割合が75%以上となった場合には、その事業年度の開始の日からその事業年度終了の日の翌日以後6か月を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間は、除かれます。

(注4) 「風俗営業会社」とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を営む会社をいいます。

(注5) 贈与の日がその贈与の日の属する事業年度の末日である場合には、その贈与の日の属する事業年度及びその事業年度の直前の事業年度における総収入金額が零を超える必要があります。

(注6) 「中小企業者」とは、円滑化法第2条各号のいずれかに該当する会社をいいます。

(注7) その会社が贈与の時において現物出資又は贈与により取得した資産を既に有していない場合には、その贈与の時に有していたものとしたときにおけるその資産の価額をいいます。

(注8) 「特定特別関係会社」とは、租税特別措置法施行令第40条の8の5第7項において準用する同令第40条の8第8項に規定する会社をいい、特例対象受贈非上場株式等に係る会社、その会社の代表権を有する者やその会社の代表権を有する者と生計を一にする親族などが、総株主等議決権数の50%を超える議決権数を保有する場合の会社(会社法第2条第2号に規定する外国会社を含みます。)をいいます。

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