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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナーよくある質問



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納税猶予期間中の手続

 この制度の適用を受けている特例経営承継受贈者は、特例株式等納税猶予税額が免除されるまで又は特例株式等納税猶予税額の全部について納税の猶予が打ち切られるまでの間、特例経営贈与承継期間内は毎年、特例経営贈与承継期間の経過後は3年ごとに、引き続いてこの制度の適用を受ける旨及び特例対象受贈非上場株式等に係る会社の状況等に関する事項を記載した届出書(この届出書を「継続届出書」といいます。)に、一定の書類を添付して提出しなければなりません
 なお、継続届出書の提出がない場合には、原則として、この制度の適用が打ち切られ、特例株式等納税猶予税額と利子税を納付しなければなりません

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