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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナーよくある質問



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制度のあらまし

 円滑化法の認定(注1、2)を都道府県知事から受ける非上場会社の後継者である受贈者(「特例経営承継受贈者」といいます。)が、贈与者から非上場会社の株式又は出資(「非上場株式等」といいます。)を贈与により取得(平成30年1月1日から令和9年12月31日までの間の最初のこの制度の適用に係る贈与による取得(注3)及びその取得の日から特例経営贈与承継期間(注4)の末日までの間に贈与税の申告期限が到来する贈与による取得に限ります。)をし、その会社を経営していく場合には、特例経営承継受贈者が納付すべき贈与税のうち、特例対象受贈非上場株式等(注5)に係る課税価格に対応する贈与税の納税が猶予され(猶予される贈与税額を「特例株式等納税猶予税額」といいます。)、贈与者が死亡した場合等には、その全部又は一部が免除されます(免除される主な場合については、次の「特例株式等納税猶予税額の全部又は一部が免除される主な場合」を参照してください。)。
 ただし、免除されるまでに、特例対象受贈非上場株式等を譲渡するなど一定の場合には、特例株式等納税猶予税額の全部又は一部について納税の猶予が打ち切られ、その税額と利子税を納付しなければなりません。

(注1) 特例措置における「円滑化法の認定」とは、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(以下「円滑化法」といいます。)第12条第1項の認定(円滑化省令第6条第1項第11号又は第13号の事由に限ります。)をいいます。なお、円滑化法の認定を受けるためには、原則として、贈与を受けた年の翌年1月15日までにその申請を都道府県知事に対して行う必要があります。
 また、円滑化法の認定を受けるに当たっては、平成30年4月1日から令和5年3月31日までに円滑化省令第16条第1号に規定する特例承継計画を都道府県知事に提出し、円滑化省令第17条第1項第1号の規定に基づく都道府県知事の確認を受ける必要があります。

(注2) 円滑化法の認定、特例承継計画の提出・確認のための具体的な要件や手続については、会社の主たる事務所が所在する都道府県の担当課にお尋ねください。担当課については、パンフレット外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(法人版事業承継税制)のあらまし」(外部サイト)などでご確認ください。

(注3) 特例経営承継受贈者が、その会社の非上場株式等について、最初に「非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例」の適用を受けている場合には、その適用に係る相続又は遺贈(以下「相続等」といいます。)による取得となります。

(注4) 「特例経営贈与承継期間」とは、この制度の適用に係る贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限の翌日から次に掲げる日のいずれか早い日又はこの制度の適用を受ける特例経営承継受贈者若しくは特例経営承継受贈者に係る贈与者の死亡の日の前日のいずれか早い日までの期間をいいます。
① 特例経営承継受贈者の最初のこの制度の適用に係る贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限の翌日以後5年を経過する日
② 特例経営承継受贈者の最初の「非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例」の適用に係る相続に係る相続税の申告書の提出期限の翌日以後5年を経過する日

(注5) 「特例対象受贈非上場株式等」とは、贈与により取得した非上場株式等(議決権に制限のないものに限ります。)で贈与税の申告書にこの制度の適用を受けようとする旨の記載があるものをいいます。

特例株式等納税猶予税額の全部又は一部が免除される主な場合
1 贈与者の死亡の時以前に特例経営承継受贈者が死亡した場合
2 贈与者が死亡した場合(ただし、特例対象受贈非上場株式等は、その贈与者から相続又は遺贈により取得したものとみなされて相続税の課税の対象とされます。なお、その際、一定の要件を満たす場合には、その相続税についても納税の猶予が受けられます。詳しくは「相続税の申告のしかた」をご覧ください。)
3 特例経営贈与承継期間内に、特例経営承継受贈者が、身体障害等のやむを得ない理由により、特例対象受贈非上場株式等に係る会社の代表権を有しなくなった場合において、租税特別措置法第70条の7の5第11項において準用する同法第70条の7第15項第3号の規定に基づき、特例対象受贈非上場株式等を会社の後継者に贈与した場合
4 特例経営贈与承継期間の末日の翌日以後に、特例経営承継受贈者が特例対象受贈非上場株式等を租税特別措置法第70条の7の5第11項において準用する同法第70条の7第15項第3号の規定に基づき会社の後継者に贈与をした場合
5 特例経営贈与承継期間の末日の翌日以後に、次に掲げる場合のいずれかに該当した場合
イ 特例経営承継受贈者が特例対象受贈非上場株式等に係る会社の株式又は出資(「株式等」といいます。)の全部を譲渡又は贈与(「譲渡等」といいます。)した場合(その特例経営承継受贈者と特別の関係がある者(注2)以外の一定の者に対して行う場合や民事再生法又は会社更生法の規定による認可を受けた計画(再生計画の認可の決定に準ずる一定の計画を含みます。)に基づき株式等を消却するために行う場合に限ります。)で、その譲渡等があった時における特例対象受贈非上場株式等の時価に相当する金額(注3)と一定の配当等の額との合計額が譲渡等の直前における特例株式等納税猶予税額に満たないとき
ロ 特例対象受贈非上場株式等に係る会社が合併により消滅した場合(吸収合併存続会社等が特例経営承継受贈者と特別の関係がある者以外のものであり、かつ、その合併に際し、吸収合併存続会社等の株式等の交付がない場合に限ります。)で、その合併が効力を生ずる直前における特例対象受贈非上場株式等の時価に相当する金額(注3)と一定の配当等の額との合計額が合併の直前における特例株式等納税猶予税額に満たないとき
ハ 特例対象受贈非上場株式等に係る会社が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合(他の会社が特例経営承継受贈者と特別の関係がある者以外のものであり、かつ、その株式交換等に際し、他の会社の株式等の交付がない場合に限ります。)で、その株式交換等が効力を生ずる直前における特例対象受贈非上場株式等の時価に相当する金額(注3)と一定の配当等の額との合計額が株式交換等の直前における特例株式等納税猶予税額に満たないとき
6 特例経営贈与承継期間の末日の翌日以後に、特例対象受贈非上場株式等に係る会社について破産手続開始の決定又は特別清算開始の命令があった場合
7 特例経営贈与承継期間の末日の翌日以後に、次に掲げる場合のいずれかに該当した場合(会社の事業の継続が困難な事由(注4)が生じた場合に限ります。)(注5)
イ 特例経営承継受贈者が特例対象受贈非上場株式等の全部又は一部の譲渡等をした場合(特例経営承継受贈者と特別の関係がある者以外の者に対して行う場合に限ります。)において、譲渡等の対価の額をこの制度の適用に係る贈与により取得をした特例対象受贈非上場株式等の贈与の時における価額とみなして猶予税額を計算した金額と一定の配当等の額との合計額が譲渡等の直前における特例株式等納税猶予税額に満たないとき
ロ 特例対象受贈非上場株式等に係る会社が合併により消滅した場合(吸収合併存続会社等が特例経営承継受贈者と特別の関係がある者以外のものである場合に限ります。)において、合併対価の額をこの制度の適用に係る贈与により取得をした特例対象受贈非上場株式等の贈与の時における価額とみなして猶予税額を計算した金額と一定の配当等の額との合計額が合併の直前における特例株式等納税猶予税額に満たないとき
ハ 特例対象受贈非上場株式等に係る会社が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合(当該他の会社が特例経営承継受贈者と特別の関係がある者以外のものである場合に限ります。)において、交換等対価の額をこの制度の適用に係る贈与により取得をした特例対象受贈非上場株式等の贈与の時における価額とみなして猶予税額を計算した金額と一定の配当等の額との合計額が株式交換等の直前における特例株式等納税猶予税額に満たないとき
ニ 特例対象受贈非上場株式等に係る会社が解散をした場合において、解散の直前における特例対象受贈非上場株式等の時価に相当する金額をこの制度の適用に係る贈与により取得をした特例対象受贈非上場株式等の贈与の時における価額とみなして猶予税額を計算した金額と一定の配当等の額との合計額が解散の直前における特例株式等納税猶予税額に満たないとき
8 特例経営贈与承継期間の末日の翌日以後に、特例対象受贈非上場株式等に係る会社について民事再生法の規定による再生計画又は会社更生法の規定による更生計画の認可の決定があった場合(再生計画の認可の決定に準ずる一定の事実が生じた場合を含みます。)において会社の有する資産につき一定の評定が行われた場合

(注1) 免除に際しては、①に該当することとなった日から6か月以内、②に該当することとなった日から10か月以内、③又は④に該当することとなった場合には、特例対象受贈非上場株式等の贈与を受けた会社の後継者が「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」又は「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除」の適用に係る贈与税の期限内申告書を提出した日から6か月以内、⑤から⑦までのいずれかに該当することとなった日から2か月以内、⑧に該当することとなった場合には、認可の決定があった日から2か月以内に一定の書類を税務署に提出する必要があります。
 なお、特例経営贈与承継期間内にこれらの事由に該当した場合には、円滑化法の報告が必要な場合もありますので、詳しくは会社の主たる事務所が所在する都道府県の担当課にお尋ねください。

(注2) 「特別の関係がある者」とは、その者の親族などその者と租税特別措置法施行令第40条の8の5第14項において準用する同令第40条の8第11項に定める特別の関係がある者をいいます。

(注3) ⑤のイからハまでに掲げる場合における特例対象受贈非上場株式等の時価に相当する金額が、その譲渡等の対価の額、合併対価の額又は交換等対価の額より小さい金額である場合には、その対価の額になります。

(注4) 「会社の事業の継続が困難な事由」とは、次に掲げるものをいいます。
⑴ 直前事業年度(⑦イからニまでのいずれかに掲げる場合に該当することとなった日の属する事業年度の前事業年度をいいます。)及びその直前の3事業年度(直前事業年度の終了の日の翌日以後6月を経過する日後にこれらの場合に該当することとなった場合には、2事業年度。⑵において同じです。)のうち2以上の事業年度において、その会社の経常損益金額がマイナスであること。
⑵ 直前事業年度及びその直前の3事業年度のうち2以上の事業年度において、各事業年度の平均総収入金額(※)が、その各事業年度の前事業年度の平均総収入金額を下回ること。
※ 「平均総収入金額」とは、総収入金額(総収入金額のうち営業外収益及び特別利益以外のものをいいます。)をその総収入金額に係る事業年度の月数で除して計算した金額をいいます(以下⑶において同じです。)。
⑶ 次に掲げる事由のいずれか(直前事業年度の終了の日の翌日以後6月を経過する日後に⑦イからニまでに掲げる場合のいずれかに該当することとなった場合には、イに掲げる事由)に該当すること。
イ その会社の直前事業年度の終了の日における負債の帳簿価額 ≧ 直前事業年度の平均総収入金額×6
ロ その会社の直前事業年度の前事業年度の終了の日における負債の帳簿価額 ≧ 直前事業年度の前事業年度の平均総収入金額×6
⑷ 次に掲げる事由のいずれかに該当すること。
イ 判定期間(※)における業種平均株価< 前判定期間における業種平均株価
ロ 前判定期間における業種平均株価< 前々判定期間における業種平均株価
※ 「判定期間」とは、その会社の直前事業年度の終了の日の1年前の日の属する月から同月以後1年を経過する月までの期間をいいます。
⑸ 特例経営承継受贈者が心身の故障その他の事由により会社の業務に従事することができなくなったこと。

(注5) ⑦のイからハまでに掲げる場合における譲渡等の対価の額、合併対価の額又は交換等対価の額が、その時の特例対象受贈非上場株式等の価額の2分の1以下である場合には、その2分の1の金額が限度となります。なお、この場合には、譲渡等の時から2年を経過する日において譲渡等の時に雇用されていた者の半数以上の雇用が維持されているなど、その譲渡等に係る会社の事業が継続されているときには、その経過する日から2か月以内に一定の書類を税務署に提出することにより、実際の対価の額に基づき計算した猶予税額との差額が、追加で免除される措置があります。詳しくは、税務署にお尋ねください。

(注6) 一定の災害により被害を受けた一定の特例対象受贈非上場株式等に係る会社等については、特例株式等納税猶予税額が免除される措置があります。詳しくは、税務署にお尋ねください。

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