特例経営承継受贈者の要件
特例経営承継受贈者は、贈与者からこの制度の適用に係る贈与により会社の非上場株式等を取得した者で、次のいずれにも該当する人であること。
要 件 | ||
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1 | 贈与の日において20歳以上であること | |
2 | 贈与の時において会社の代表権を有していること | |
3 | 贈与の時において、その者及びその者と特別の関係がある者が会社の総株主等議決権数の50%超の議決権数を保有していること | |
4 | 次のイ又はロの場合に応じ、それぞれの要件を満たすこと イ その非上場株式等を取得した者が1人の場合 贈与の時において、その者が保有する会社の非上場株式等に係る議決権の数が、その者と特別の関係がある者(その者以外のこの制度、「非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例」又は「非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除の特例」の適用を受ける者を除きます。ロにおいて同じです。)のうちいずれの者が保有する会社の非上場株式等に係る議決権の数をも下回らないこと ロ その非上場株式等を取得した者が2人又は3人の場合 贈与の時において、その者が保有する会社の非上場株式等に係る議決権の数が、会社の総株主等議決権数の10%以上であること及びその者と特別の関係がある者のうちいずれの者が保有する会社の非上場株式等に係る議決権の数をも下回らないこと |
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5 | 贈与の時から申告期限(申告期限までにその者が死亡した場合は、その死亡の日)まで引き続き特例対象受贈非上場株式等の全てを保有していること | |
6 | 贈与の日まで引き続き3年以上、会社の役員であること | |
7 | 会社の非上場株式等について、「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除」、「非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除」又は「非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除」の適用を受けていないこと | |
8 | 円滑化省令第17条第1項の確認(同項第1号に係るものに限るものとし、円滑化省令第18条第1項の規定による変更の確認を受けたときは、その変更後のもの)を受けた会社のその確認に係る円滑化省令第16条第1号ロに規定する特例後継者であること |
(注1) 該当する人が2人又は3人以上ある場合には、その会社が定めた2人又は3人までに限ります。
(注2) 「代表権」には、制限が加えられたものを除きます。
(注3) 「総株主等議決権数」及び「議決権数」には、会社の有する自己の株式など株主総会において議決権を行使できる事項の全部について制限された株式の数などは含まれません。
(注4) ④のイ又はロのいずれの場合に該当するかは、同一の贈与者から同一年中に同一の会社の非上場株式等を贈与により取得した者の数によります。
(注5) 「会社の役員」とは、会社法第329条第1項に規定する役員又は業務を執行する社員をいいます。
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