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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナーよくある質問



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農地等納税猶予税額の納付

1 農地等納税猶予税額を納付しなければならない場合

 納税猶予を受けている贈与税額は、次の表に掲げる場合に該当することとなったときは、その贈与税額の全部又は一部を納付しなければなりません。この場合の納付期限については、税務署にお尋ねください。

農地等納税猶予税額を納付しなければならない場合

贈与を受けた農地等について、譲渡等があった場合
(注) 譲渡等には、譲渡、贈与若しくは転用のほか、地上権、永小作権、使用貸借による権利若しくは賃借権の設定(農地等に民法第269条の2第1項の地上権の設定があった場合でその農地等において受贈者が引き続き耕作等を行うときや、農用地利用集積計画に基づくもの等で一定の要件を満たすものを除きます。)又はこれらの権利の消滅若しくは耕作の放棄(農地について農地法第36条第1項の規定による勧告等があったことをいいます。)も含まれます。

贈与を受けた農地等に係る農業経営を廃止した場合

受贈者が贈与者の推定相続人に該当しないこととなった場合

継続届出書の提出がなかった場合

担保価値が減少したことなどにより、増担保又は担保の変更を求められた場合で、その求めに応じなかった場合

都市営農農地等について生産緑地法の規定による買取りの申出があった場合(生産緑地法の規定による特定生産緑地の指定の解除があった場合を含みます。)

特例農地等が都市計画の変更等により特定市街化区域農地等に該当することとなった場合(当該変更により田園住居地域内にある農地でなくなり、特定市街化区域農地等に該当することとなった場合を除きます。)

準農地について、この特例の適用を受けた場合で、申告期限後10年を経過する日までに、農業の用に供されていない準農地がある場合

2 利子税

 上記1により納付する贈与税額については、贈与税の申告期限の翌日から納税猶予の期限までの期間(日数)に応じ、年3.6%の割合で利子税がかかります。
 ただし、各年の特例基準割合(※)が7.3%に満たない場合には、その年中においては次の算式により計算した割合(0.1%未満の端数切捨て)になります。

(算式)3.6%×特例基準割合(※)÷7.3%

※ 特例基準割合とは、各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合をいいます。

3 特例農地等を収用交換等により譲渡した場合の利子税の特例

 平成26年4月1日から令和3年3月31日までの間に、特例農地等について収用交換等による譲渡をした場合には、利子税の額が0(零)に軽減されます。
 なお、利子税の特例の適用を受けるためには、公共事業施行者の収用交換等による譲渡を受けたことを証する書類を添付した届出書を提出する必要があります。
 

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