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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナーよくある質問



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申告の手続

 この特例の適用を受けるためには、贈与税の申告書に、次の表に掲げる書類を添付して、その申告書を贈与税の申告書の提出期間内に提出するとともに、農地等納税猶予税額及び利子税の額に見合う担保を提供する必要があります。

添 付 書 類

この特例の適用を受ける旨、特例の適用を受ける農地等の明細及び納税猶予税額の計算に関する明細を記載した書類(外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。「農地等の贈与税の納税猶予税額の計算書」(外部サイト)に必要な事項を記載してください。)

農地等の贈与者及び受贈者がこの特例の適用を受ける要件に該当している旨の農業委員会の証明書

受贈者が贈与者の推定相続人であることを証する書類(例えば、戸籍の抄本など)

農地等のうちに都市営農農地等がある場合には、その都市営農農地等が特例の対象となる農地又は採草放牧地に該当する旨の市長(区長)の証明書

準農地についてこの特例の適用を受ける場合には、その土地が準農地に該当する旨の市町村長の証明書

担保として提供しようとする財産の明細書その他担保の提供に関する書類

贈与の事実を証する書類(例えば、贈与契約書など)

農地等のうちに、農地法第43条第1項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第2条第1項に規定する農地がある場合には、その農地が同法第43条第2項に規定する農作物栽培高度化施設の用に供されているものである旨の農業委員会の証明書

贈与者が租税特別措置法施行令第40条の6第1項に規定する個人に該当する旨を明らかにする贈与者の書類で次に掲げる事項の記載のあるもの(外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。「令和 年分 農地等の贈与に関する確認書」(外部サイト)など)
① 贈与者が今回の贈与の前年以前にその農業の用に供していた農地をその者の推定相続人に対し相続時精算課税の適用に係る贈与をしていないこと。
② 今回の贈与の年中に今回の贈与以外の贈与により、農地及び採草放牧地並びに準農地を贈与していないこと。
③ 次に掲げる採草放牧地及び準農地の面積

A

贈与者が今回贈与をした採草放牧地

B

贈与者が今回の贈与の日までその農業の用に供していた採草放牧地

C

今回の贈与の前年以前に贈与者が贈与した採草放牧地のうち相続時精算課税の適用を受けるもの

D

贈与者が今回贈与をした準農地

E

贈与者が今回の贈与の日までに有していた準農地

F

今回の贈与の前年以前に贈与者が贈与した準農地のうち相続時精算課税の適用を受けるもの

④ Aの面積が、Bの面積及びCの面積の合計の3分の2以上となること。
⑤ Dの面積が、Eの面積及びFの面積の合計の3分の2以上となること。

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