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住宅用の家屋の新築若しくは取得又は増改築等の要件

 「住宅用の家屋の新築」には、その新築とともにするその敷地の用に供される土地等又は住宅の新築に先行してするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含み、「住宅用の家屋の取得又は増改築等」には、その住宅の取得又は増改築等とともにするその敷地の用に供される土地等の取得を含みます。
 また、対象となる住宅用の家屋は日本国内にあるものに限られます。

1 新築又は取得の場合の要件

要  件

新築又は取得した住宅用の家屋の登記簿上の床面積(マンションなどの区分所有建物の場合はその専有部分の床面積)が50㎡以上で、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるものであること。
(参考)  「住宅取得等資金の非課税」の適用を受ける場合には、適用対象となる家屋の床面積に上限(240㎡以下)がありますのでご注意ください。

取得した住宅が次のいずれかに該当すること。
① 建築後使用されたことのない住宅用の家屋
② 建築後使用されたことのある住宅用の家屋で、その取得の日以前20年以内(耐火建築物の場合は25年以内)に建築されたもの
(注) 「耐火建築物」とは、登記簿に記録された家屋の構造が鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造などのものをいいます。
③ 建築後使用されたことのある住宅用の家屋で、地震に対する安全性に係る基準に適合するものであることにつき、次に掲げるいずれかの書類により証明されたもの

a 耐震基準適合証明書
b 建設住宅性能評価書の写し
c 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類

(注1)「耐震基準適合証明書」は、その家屋の取得の日前2年以内にその証明のための家屋の調査が終了したものに限ります。
(注2)「建設住宅性能評価書の写し」は、その家屋の取得の日前2年以内に評価されたもので、耐震等級に係る評価が等級1、2又は3であるものに限ります。
(注3)「既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類」は、その保険契約がその家屋の取得の日前2年以内に締結されたものに限ります。
④ 上記②及び③のいずれにも該当しない建築後使用されたことのある住宅用の家屋で、その住宅用の家屋の取得の日までに同日以後その住宅用の家屋の耐震改修を行うことにつき、次に掲げる申請書等に基づいて都道府県知事などに申請をし、かつ、令和2年3月15日までにその耐震改修によりその住宅用の家屋が耐震基準に適合することとなったことにつき次に掲げる証明書等により証明がされたもの

  申請書等 証明書等 (参考)耐震改修を行うことについての申請先
a 建築物の耐震改修の計画の認定申請書 耐震基準適合証明書 都道府県知事等
b 耐震基準適合証明申請書(仮申請書) 耐震基準適合証明書

建築士
指定確認検査機関
登録住宅性能評価機関
住宅瑕疵担保責任保険法人

c 建設住宅性能評価申請書(仮申請書) 建設住宅性能評価書の写し 登録住宅性能評価機関
d 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約の申込書 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類 住宅瑕疵担保責任保険法人

(注1)申請書等は、住宅用の家屋の取得の日までに行った申請に係るものに限ります。
(注2)証明書等は、令和2年3月15日までに耐震基準に適合することとなった住宅用の家屋に係るものに限ります。
(注3)「建設住宅性能評価書の写し」は、耐震等級に係る評価が等級1、2又は3であるものに限ります。
(注4)申請や証明などの詳細については、国土交通省にお尋ねください。
○ 災害に関する税制上の措置【取得期限及び居住期限の1年延長】
災害に基因するやむを得ない事情により、贈与を受けた年の翌年3月15 日までに住宅用の家屋の取得ができなかった場合には、「令和2年3月15 日」とあるのは、「令和3年3月15日」となります。

2 増改築等の場合の要件

要  件

増改築等後の住宅用の家屋の登記簿上の床面積(マンションなどの区分所有建物の場合はその専有部分の床面積)が50㎡以上で、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるものであること。
(参考)  「住宅取得等資金の非課税」の適用を受ける場合には、適用対象となる家屋の床面積に上限(240㎡以下)がありますのでご注意ください。

増改築等に係る工事が、自己が所有し、かつ、居住している家屋に対して行われたもので、一定の工事に該当することについて次のいずれかの書類により証明されたものであること。

a 確認済証の写し
b 検査済証の写し
c

増改築等工事証明書
(注) 増改築等に係る工事が、住宅用の家屋について行う給水管、排水管又は雨水の侵入を防止する部分に係る修繕又は模様替である場合には、住宅瑕疵担保責任保険法人が引受けを行ったリフォーム工事瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類も併せて提出してください。

増改築等に係る工事に要した費用の額が100万円以上であること。
また、増改築等の工事に要した費用の額の2分の1以上が、自己の居住の用に供される部分の工事に要したものであること。

(注1)「新築」には、贈与を受けた年の翌年3月15日において屋根(その骨組みを含みます。)を有し、土地に定着した建造物として認められる時以後の状態にあるものが含まれます。
(注2)「増改築等」には、贈与を受けた年の翌年3月15日において増築又は改築部分の屋根(その骨組みを含みます。)を有し、既存の家屋と一体となって土地に定着した建造物として認められる時以後の状態にあるものが含まれます。
(注3)「取得」の場合には、これらの状態にあるものが含まれませんので、贈与を受けた住宅取得等のための金銭を建売住宅又は分譲マンションの取得の対価に充てている場合であっても、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその引渡しを受けていなければ、相続時精算課税選択の特例の適用を受けることはできません

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