このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナーよくある質問



本文ここから

所得税の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除を適用する場合

 「住宅取得等資金の非課税」又は「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税選択の特例」(以下、これらを「住宅取得等資金の贈与の特例」といいます。)の適用を受ける人が、所得税の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合において、次の1の金額が2の金額を超えるときには、その超える部分に相当する金額については、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用はありませんのでご注意ください。


住宅借入金等の年末残高の合計額

住宅用の家屋の新築、取得若しくは増改築等(以下「住宅の取得等」といいます。)又は住宅用家屋の高齢者等居住改修工事等を含む増改築等、(特定)断熱改修工事等を含む増改築等若しくは特定多世帯同居改修工事等を含む増改築等(以下「住宅の増改築等」といいます。)の対価の額又は費用の額(注1)から、住宅取得等資金の贈与の特例を受けた部分の金額を差し引いた額(注2)

(注1)  1の住宅借入金等のうちにその住宅用の家屋の敷地の用に供されている一定の土地等の取得に係るものがある場合には、その土地の対価を含みます。
(注2)  住宅の取得等又は住宅の増改築等に関し補助金等の交付を受ける場合には、その補助金等の額も差し引きます。

この情報により問題が解決しましたか?

よくある質問で問題が解決しない場合は…

1.事前準備、送信方法、エラー解消など作成コーナーの使い方に関するお問い合わせ

ヘルプデスク

2.申告書の作成などにあたってご不明な点に関するお問い合わせ

国税相談専用ダイヤル

本文ここまで


閉じる

以下フッターです。
Copyright © NATIONAL TAX AGENCY All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る