暦年課税
1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額(1年間に2人以上の人から贈与を受けた場合又は同じ人から2回以上にわたり贈与を受けた場合には、それらの贈与を受けた財産の価額の合計額)を基に贈与税額を計算する方式です。
その財産の価額の合計額が基礎控除額(110万円)を超える場合には、贈与税の申告をする必要があります。
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