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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナーよくある質問



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株式等納税猶予税額の納付

1 株式等納税猶予税額を納付しなければならない場合

 株式等納税猶予税額を納付しなければならない主な場合は、「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」に係る場合と同様のもののほか、「従業員数確認期間(注1)の末日において、当該期間の平均で、この制度又は「非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除」の適用に係る最初の贈与又は相続開始時の雇用の8割(注2)を維持できなかった場合」(注3)が該当します。
 なお、これらの場合の納付期限及びその他の株式等納税猶予税額を納付しなければならない場合については、税務署にお尋ねください。
(注1) 「従業員数確認期間」とは、対象受贈非上場株式等に係る会社の非上場株式等についてこの制度又は「非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除」の適用を受けるために提出する最初の贈与税又は相続税の申告書の提出期限の翌日から同日以後5年を経過する日までの期間をいいます。
(注2) 8割の計算に当たり1人未満の端数があるときは、これを切り捨てた数とし、その贈与又は相続開始時の常時使用する従業員の数が1人であるときは、1人とされます。
(注3) この場合に該当することでその贈与税額を納付することとなった場合において、納税猶予の期限までに金銭により一時に納付することが困難な事由があるなど、一定の要件を満たしているときには、申請により、延納が認められます。詳しくは税務署にお尋ねください。

2 利子税

こちらを参照してください。

3 経営贈与承継期間の経過後に株式等納税猶予税額を納付する場合の利子税の特例

こちらを参照してください。

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