申告の手続
この制度の適用を受けるためには、贈与税の申告書に次の表に掲げる書類を添付して期限内に提出するとともに株式等納税猶予税額及び利子税の額に見合う担保(対象受贈非上場株式等でなくても差し支えありません。)を提供する必要があります。
(注1) 担保提供書及び担保関係書類が別途必要となります。
(注2) この制度の適用に係る贈与者から贈与を受けた非上場株式等について相続時精算課税の適用を受ける場合には、「相続時精算課税選択届出書」及びその添付書類の提出が別途必要になります。なお、当該贈与者から贈与を受けた財産について、前年以前に「相続時精算課税選択届出書」を提出している場合には、再度提出する必要はありません。
提 出 書 類 | |
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1 | この制度の適用を受ける旨、制度の適用を受ける非上場株式等の明細及び納税猶予税額の計算に関する明細を記載した書類(「株式等納税猶予税額の計算書」に必要な事項を記載してください。) |
2 | 会社の株主名簿の写しなど、贈与の直前及び贈与の時における会社の全ての株主又は社員の氏名等及び住所等並びにこれらの者が有する株式等に係る議決権の数が確認できる書類等(その会社が証明したものに限ります。) |
3 | 贈与の時における会社の定款の写し(会社法その他の法律の規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合には、当該事項を記載した書面を含みます。) |
4 | 円滑化省令第7条第14項の都道府県知事の認定書(円滑化省令第6条第1項第7号又は第9号の事由に係るものに限ります。)の写し及び円滑化省令第7条第2項(同条第4項において準用する場合を含みます。)の申請書の写し(租税特別措置法第70条の7第2項第3号イからトまでに掲げる要件の全てを満たす者が2人以上ある場合には、会社が定めた1人の者の記載があるものに限ります。) |
5 | 会社が租税特別措置法第70条の7第2項第5号イに規定する外国会社又は租税特別措置法施行令第40条の8第12項に規定する法人の株式等を有する場合には、贈与の日の属する事業年度の直前の事業年度(資産保有型会社又は資産運用型会社に該当する場合は、贈与の日の3年前の日の属する事業年度から贈与の日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度)の貸借対照表及び損益計算書 |
(注1) 対象受贈非上場株式等の全てを担保として提供した場合には、株式等納税猶予税額及び利子税の額に見合う担保の提供があったものとみなされます。
(注2) 非上場会社の株式を担保として提供する場合には、その株式の株券を法務局(供託所)に供託し、法務局(供託所)から交付を受けた「供託書正本」を税務署に提出します。
なお、株券が発行されていない場合には、次に掲げる書類を提出することにより、株券を発行することなく非上場会社の株式を担保として提供することができます。詳しくは税務署にお尋ねください。
株券が発行されていない場合の担保提供関係書類 | |
・受贈者が所有する非上場株式についての質権設定の承諾書 |
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