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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナーよくある質問



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譲渡所得(土地、建物及び株式等以外の資産を譲渡したとき)

譲渡所得とは、一般的に土地、建物、株式等、ゴルフ会員権、金地金などの資産を譲渡することによって生ずる所得をいいます。

ただし、事業用の商品などの棚卸資産や山林の譲渡、使用可能期間が1年未満の減価償却資産や取得価額が10万円未満の減価償却資産(業務の性質上基本的に重要なものを除きます。以下同じ。)及び一括償却資産の必要経費算入の規定の適用を受けた減価償却資産などの譲渡による所得は、譲渡所得にはなりません。

土地建物や株式等を除き、資産を譲渡したことによる所得(「総合課税の譲渡所得」や「総合譲渡所得」などといいます。)は、給与所得などの他の所得と合計して、総所得金額を計算し、確定申告によって納める税金を計算します。

また、総所得金額を求めるときに合計する総合課税の譲渡所得の金額は、短期譲渡所得の金額は全額ですが、長期譲渡所得の金額は、その2分の1に相当する金額となります。


[令和2年4月1日現在法令等]
(所法22、33、所令81、所基通33-1の2、33-1の3)

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