相続や贈与により取得した土地や建物を売却した場合の取得費
相続や贈与により取得した土地や建物を売却した場合の取得費は、死亡した人や贈与した人がその土地や建物を買い入れたときの購入代金や購入手数料などを基に計算します。
なお、相続や贈与の際に相続人や受贈者(財産をもらった方)が支払った登記費用や不動産取得税の金額も、他の所得の必要経費となるものを除き、取得費に含まれます(概算取得費控除の特例を選択する場合を除きます。)。
[令和2年4月1日現在法令等]
(所法33、38、60、所基通37-5、38-9、49-3、60-2)
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