譲渡所得の申告時期
譲渡所得は、原則として、譲渡した資産の引渡しがあった日(注)の属する年の所得として申告する必要があります。
なお、例外として、売買契約などの効力発生の日(農地法の転用等の許可や届出がないと所有権を移転できない農地等については、売買契約などを締結した日)の属する年の所得として申告することもできます。
(注) 「引渡しがあった日」は、その資産について当事者間で行われる支配の移転の事実(例えば、所有権移転登記に必要な書類等の交付)に基づいて総合的に判定することになりますが、原則として、譲渡代金の決済が終わった日より後にはなりません。
[令和2年4月1日現在法令等]
(所法36、所基通36-12)
この情報により問題が解決しましたか?
よくある質問で問題が解決しない場合は…
1.事前準備、送信方法、エラー解消など作成コーナーの使い方に関するお問い合わせ
2.申告書の作成などにあたってご不明な点に関するお問い合わせ
