耐震改修工事をした場合(住宅耐震改修特別控除)
概要
住宅耐震改修特別控除とは、個人が、平成18年4月1日から令和3年12月31日までの間に、自己の居住の用に供する家屋について住宅耐震改修をした場合には、一定の金額をその年分の所得税額から控除するものです。
(注) 平成23年6月30日前に住宅耐震改修に係る契約を締結する場合には、一定の地域の要件を満たしている場合に適用されます。
なお、この特別控除と住宅借入金等特別控除の、いずれの適用要件も満たしている場合には、この特別控除と住宅借入金等特別控除の両方について適用を受けることができます。
一方で、住宅耐震改修について、この特別控除又は耐久性向上改修工事に係る住宅特定改修特別税額控除のいずれの適用要件も満たしている場合は、これらの控除のいずれか一つの選択適用となります。
(注)平成26年4月1日以後に、要耐震改修住宅(建築後に使用されたことのある家屋で、耐震基準等に適合しない一定の家屋をいいます。)を取得した場合には、居住日までに耐震改修を行うことで耐震基準に適合することなど、一定の要件を満たすことにより住宅借入金等特別控除を適用することができますが、その適用を受けた場合には、住宅耐震改修特別控除を適用することはできません。
住宅耐震改修特別控除の適用要件
個人が住宅耐震改修を行った場合で、住宅耐震改修特別控除の適用を受けることができるのは、次の全ての要件を満たすときです。
- (1) 昭和56年5月31日以前に建築された家屋であって、自己の居住の用に供する家屋であること。
なお、居住の用に供する家屋を二つ以上所有する場合には、主として居住の用に供する一つの家屋に限られます。 - (2) 耐震改修(地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕又は模様替をいいます。)をした家屋が、現行の耐震基準に適合するものであること。
(注1)平成28年3月31日以前の住宅耐震改修について、居住者以外の方は住宅耐震改修特別控除の適用を受けることはできません。
(注2)居住の用に供する家屋を二つ以上所有する場合、控除の適用対象は主として居住の用に供する一つの住宅に限られます。
(注3)上記のほか、平成23年6月30日以前に住宅耐震改修に係る契約を締結する場合には、住宅耐震改修のための一定の事業を定めた計画の区域内の家屋であることが必要です。
(注4)申請により登録住宅性能評価機関、指定確認検査機関、建築士又は住宅瑕疵担保責任保険法人から「増改築等工事証明書」(平成29年3月31日以前に控除の対象となる改修工事を行った場合は「住宅耐震改修証明書」)が発行されます。なお、地方公共団体の長に申請を行った場合は、「住宅耐震改修証明書」が発行されます。
[令和2年4月1日現在法令等]
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