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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナーよくある質問



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分配時調整外国税相当額控除

1 制度の概要

分配時調整外国税相当額控除とは、令和2年1月1日以後、集団投資信託の収益の分配等の支払を受ける場合に、その収益の分配等に係る一定の外国所得税額等の額があるときは、その年分の所得税及び復興特別所得税の額からその外国所得税額等の額が控除される制度です。

なお、上場株式等の配当のうち一定のものが、支払の取扱者(証券会社等)により交付される場合に、その上場株式等の配当等に係る一定の外国所得税等の額があるときは、一定の金額を控除して計算した所得税及び復興特別所得税が源泉徴収されます。この場合において、源泉徴収口座にその上場株式等の配当等を受け入れているときは、その源泉徴収口座に係る特定口座年間取引報告書の「上場株式配当等控除額」欄に、控除された一定の金額が記載されます。

2 分配時調整外国税相当額控除を受けるための手続

確定申告において、上場株式等の配当を申告し、分配時調整外国税相当額控除の適用を受けようとする場合は、確定申告書に「分配時調整外国税相当額控除に関する明細書」等を添付する必要があります。

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