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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナーよくある質問



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財産債務調書の提出が必要な方

財産債務調書の提出が必要な方

所得税及び復興特別所得税(以下「所得税等」といいます。)の確定申告書を提出しなければならない方で、その年分の 退職所得を除く各種所得金額の合計額(注1)が2,000万円を超え、かつ、その年の12月31日において、その価額の合計額が3億円以上の財産又はその価額の合計額が1億円以上の国外転出特例対象財産(注2)を有する場合には、 その財産の種類、数量及び価額並びに債務の金額その他必要な事項を記載した財産債務調書を、その年の翌年の3月15日までに、所得税の納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
※ 令和2年分の財産債務調書は、令和3年4月15日(木)が提出期限になります。

  • (注1) 申告分離課税の所得がある場合には、それらの特別控除後の所得金額の合計額を加算した金額です。ただし、①純損失や雑損失の繰越控除、②居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除、③特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除、④上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除、⑤特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除、⑥先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除を受けている場合は、その適用後の金額をいいます。
  • (注2) 「国外転出特例対象財産」とは、所得税法第60条の2第1項に規定する有価証券等、同条第2項に規定する未決済信用取引等及び同条第3項に規定する未決済デリバティブ取引に係る権利をいいます。
  • (注3) 国外財産調書に記載した国外財産については、財産債務調書にその国外財産の価額以外の記載事項についての記載を要しないこととされていますので、財産債務調書には国外財産調書に記載した国外財産の価額の合計額及びそのうちの国外転出特例対象財産の価額の合計額を記載してください。なお、国外にある債務については、財産債務調書に記載します。
  • (注4) 財産債務調書を提出する際には、「財産債務調書合計表」を作成し、添付する必要があります。
  • (注5) 相続開始の日の属する年(以下「相続開始年」といいます。)の年分に係る財産債務調書については、その相続又は遺贈により取得した財産若しくは債務(以下「相続財産債務」といいます。)を記載しないで提出することができます。この場合において、財産債務調書の提出義務については、財産の価額の合計額から相続開始年に相続又は遺贈により取得した財産の価額の合計額を除外して判定します。この取扱いは、令和2年分以後の財産債務調書について適用されます。

上記のリンクに財産債務調書制度の説明や様式などが掲載されています。

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