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確定申告書等作成コーナーよくある質問



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事業専従者給与とは(青色申告の場合)

生計を一にしている配偶者その他の親族が納税者の経営する事業に従事している場合、納税者がこれらの人に支払う給与は原則として必要経費にはなりません。
しかし、青色申告者の場合、一定の要件の下に実際に支払った給与の額を必要経費とする青色事業専従者給与の特例が認められています。

(注) 青色申告者の事業専従者として給与の支払を受ける人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。

青色事業専従者給与として認められる要件

  • (1) 青色事業専従者に支払われた給与であること。

青色事業専従者とは、次の要件のいずれにも該当する人をいいます。

  • 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
  • その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
  • その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。
  • (2) 「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出していること。
    提出期限は、青色事業専従者給与額を算入しようとする年の3月15日(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、その開始した日や専従者がいることとなった日から2か月以内)までです。
  •   なお、令和3年分の届出書は、令和3年4月15日までに行う必要があります。
  •   この届出書には、青色事業専従者の氏名、職務の内容、給与の金額、支給期などを記載することになっています。
    また、専従者が増える場合や、給与を増額する場合など、届出の内容を変更するためには、「青色事業専従者給与に関する変更届出書」を遅滞なく納税地の所轄税務署長に提出していること。
  • (3) 届出書に記載されている方法により支払われ、しかもその記載されている金額の範囲内で支払われたものであること。
  • (4) 青色事業専従者給与の額は、労務の対価として相当であると認められる金額であること。
    なお、過大とされる部分は必要経費とはなりません。


[令和2年4月1日現在法令等]

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