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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナーよくある質問



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電子帳簿保存とは

 納税者の方の事務負担やコストの軽減などを図るため、各税法で保存が義務づけられている帳簿書類について、一定の要件の下で、コンピュータ作成の帳簿書類を紙に出力することなく、ハードディスクなどに記録した電子データのままで保存できる制度です(電子帳簿等保存制度)。

(注)この制度の適用を受けるに当たり、帳簿については備付けを開始する日(原則と
  して課税期間の途中から適用することはできません。)、書類については保存を開
  始する日のそれぞれ3か月前の日までに承認申請書を所轄税務署長に提出する必要
  があります。
   なお、新たに業務を開始した個人事業主については、その業務の開始の日以後2
  か月を経過する日まで、承認申請書の提出を行うことができます。

※ 令和2年分に限り、令和2年9月30 日までに承認申請書を提出し、同年中に承認を
 受けて、同年12 月31 日までの間に、仕訳帳及び総勘定元帳の電磁的記録による備付
 け及び保存を行っている方は、65 万円控除を受けることができます。

 適用を受けるための手続については、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国税庁ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

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