贈与税がかかる財産
贈与税がかかる財産は、「贈与を受けた財産」及び「贈与を受けたものとみなされる財産」です。
1 贈与を受けた財産
贈与を受けた財産とは、「あげましょう」「もらいましょう」という当事者間の契約により取得した土地、家屋、立木、事業(農業)用財産、有価証券、家庭用財産、貴金属、宝石、書画・骨とう、預貯金、現金などの一切の財産です。
(注1) 親の土地や家屋を無償で子の名義に変更したり、夫の株式を無償で妻の名義に変更した場合など、無償で不動産や有価証券などの財産の名義を変更した場合には、原則として、新たに名義人となった人が、その財産を贈与によって取得したものとされます。
(注2) 親が買い入れた土地や家屋を子の名義で登記したり、夫が買った株式を妻の名義にした場合など、買い入れた不動産や有価証券などの財産の名義を他人名義にした場合には、原則として、その名義人となった人が、その取得資金を贈与によって取得したものとされます。
(注3) 子や孫が、土地や家屋を取得するために親や祖父母から資金の援助を受けた場合には、その援助が贈与であるときはもちろん、その援助が貸借の形式をとっていても、その返済が「出世払い」や「ある時払いの催促なし」のように、実質的に贈与と認められるものであるときは、その資金を贈与によって取得したものとされます。
(注4) 共働き夫婦が、土地や家屋を取得し、夫又は妻のどちらか一方の名義にした場合には、名義人となった人は、土地や家屋の取得に充てた資金のうち他の一方の人が負担した部分を、その人から贈与によって取得したものとされます。
2 贈与を受けたものとみなされる財産
贈与を受けた財産ではなくても、次の表に掲げる財産又は利益は、贈与によって取得したものとみなされます。
① | 委託者以外の人を受益者とする信託が行われた場合の信託受益権 |
---|---|
② | 保険料を負担した人以外の人が受け取った保険金(相続税が課税される保険金は除かれます。) |
③ | 掛金や保険料を負担した人以外の人が定期金の給付を受けることとなった場合の定期金の受給権 |
④ | 著しく低い価額で財産を譲り受けたことによる利益 |
⑤ | 債務の免除、引受け等を受けたことによる利益 |
⑥ | ①から⑤までに掲げる財産又は利益以外の経済的な利益を受けたことによる利益 |
⑦ | 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の適用を受ける信託受益権、金銭又は金銭等に係る教育資金管理契約が終了した場合に非課税拠出額から教育資金支出額及び管理残額を控除した残額 |
⑧ |
直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の適用を受ける信託受益権、金銭又は金銭等に係る結婚・子育て資金管理契約が終了した場合に非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額及び管理残額を控除した残額 |
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