配当所得がある方の入力(住民税等に関する事項)
回答
1 配当に関する住民税の特例の金額を入力します。
住民税は、所得税及び復興特別所得税において確定申告不要制度を選択した非上場株式の少額配当等についても、他の所得と総合して課税されます。
確定申告不要制度を選択した非上場株式の少額配当等がある場合には、次の表のとおり計算した金額を「非上場株式の少額配当等の金額」欄に入力してください。
A | 配当所得(総合課税)の金額 |
---|---|
B | 確定申告不要制度を選択した |
A+B | 配当に関する住民税の特例の金額 |
2 配当割額控除額・株式等譲渡所得割額控除額
令和3年中に道府県民税配当割額(5%の税率)が特別徴収されたいわゆる特定配当等の額及び道府県民税株式等譲渡所得割額(5%の税率)が特別徴収されたいわゆる特定株式等譲渡所得金額について、
(1)所得税及び復興特別所得税の確定申告をしないで源泉徴収で済ませた場合には、住民税についても特別徴収で済ませることとなり、
(2)所得税及び復興特別所得税の確定申告をして所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額の控除や還付を受ける場合には、住民税についても特別徴収税額の控除や還付を受けることとなります。
所得税及び復興特別所得税の確定申告書作成コーナーをご利用いただく場合、道府県民税配当割額は、「金融・証券税制(特定口座年間取引報告書の入力)」画面等で入力します。
なお、特定配当等に係る所得及び特定株式等の譲渡所得金額に係る所得について、住民税において所得税等と異なる課税方式を選択する場合は、お住まいの市区町村から住民税の納税通知書が送達される前に住民税の申告書の提出が必要です。
ただし、特別徴収された特定配当等の額及び特別徴収された特定株式等譲渡所得金額の全てを住民税において特別徴収で済ませること(申告不要)としようとする場合は、「住民税等に関する事項」画面に表示される「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」(注)で「申告不要を選択する」を選択することで住民税の申告書の提出が不要となります。
(注)「所得税で確定申告不要制度を選択した非上場株式の少額配当等がある場合」で「非上場株式の少額配当等の入力を行う」にチェックを入れなかった場合で、特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部について、住民税で申告不要とすることができる場合のみ表示されます。
※ (1)の場合、配偶者控除、扶養控除などの判定上の合計所得金額には、特定配当等の額及び特定株式等譲渡所得金額は含めません。
※ (2)の場合、市区町村が税額を計算した結果、特別徴収税額の還付を受ける場合は、その旨と還付を受けるための手続を市区町村が納税者に通知することになっています。
※ 詳しくは、お住まいの都道府県や市区町村にお尋ねください。
参考
特定配当等・特定株式等譲渡所得を住民税で申告する場合、国民健康保険料(税)、後期高齢者医療保険料、介護保険料などの額に影響を及ぼすことがあります。
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