申告書Bの30番に数字が表示されないのですが、なぜですか?
以下の申告分離課税となる所得がある場合、課税される所得金額は申告書第三表又は第四表で計算するため、申告書第一表の課税される所得金額欄には金額が表示されません。
そのままの状態で提出いただいて問題ありません。
- 土地建物等の譲渡所得
- 株式等の譲渡所得等
- 上場株式等に係る配当所得等
- 先物取引に係る雑所得等
- 退職所得
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