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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナーよくある質問



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生活に通常必要でない資産を譲渡したとき

制度の概要

総合課税の譲渡所得の金額が赤字となる場合で、その赤字の金額の全部又は一部に「生活に通常必要でない資産」の譲渡に係る損失額があるときは、その損失額は、原則として、給与所得など他の所得と損益通算することはできません。

なお、「生活に通常必要でない資産」とは、以下に掲げる資産などをいいます。

(1) 貴金属、貴石、書画、骨とう等(注)

(2) ゴルフ会員権等

(3) 競走馬(事業用の競走馬を除きます。)

(注) 貴金属等は、1個又は1組の価額が30万円を超えるものに限ります。

入力上の留意事項

作成コーナーで「生活に通常必要でない資産」の譲渡に係る損失額を入力する場合には、以下の事項に注意してください。

(1) 「計算結果入力」から入力する場合

総合課税の譲渡所得の金額が赤字となる場合で、その赤字の金額の全部又は一部に「生活に通常必要でない資産」の譲渡に係る損失額があるときは、「計算結果入力」では入力を行うことができませんので、「内訳書作成」から譲渡内容を入力するか、手書き等で申告書等を作成してください。

(2) 「内訳書作成」から入力する場合

総合課税の譲渡所得の金額が赤字となる場合で、その赤字の金額の全部又は一部に競走馬(事業用の競走馬を除きます。)の譲渡に係る損失額がある場合には、作成コーナーで申告書等を作成することができませんので、手書き等で申告書等を作成してください。

総合課税の譲渡所得(譲渡所得トップ)画面

[令和3年4月1日現在法令等]
(所法9、33、62、69、所令25、178、200)

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