収用等により資産が買い取られた場合の5,000万円の特別控除の特例(措法33条の4)
特例を受けるための適用要件
この特例を受けるには、次の要件全てに当てはまることが必要です。
(1) 売却した資産は固定資産であること。
(2) その年に公共事業のために売却した資産の全部について収用交換等に伴い代替資産を取得した場合の特例を受けていないこと。
(3) 最初に買取り等の申出があった日から6か月を経過した日までに資産を売却していること。
(4) 公共事業の施行者から最初に買取り等の申出を受けた者(その者の死亡に伴い、相続又は遺贈により売却した資産を取得した者を含みます。)が売却していること。
注意事項
1 同じ公共事業で、2年以上にまたがって資産を売却するときは、最初の年だけしか特例を受けられません。
2 特別控除額は、特例に係る譲渡益が限度となります。
3 特別控除額は、その年の譲渡益の全体を通じて、合計5,000万円が限度となります(このほか、総合譲渡に係る特別控除額50万円を控除することができます。)。
総合課税の譲渡所得のみ特例が適用される場合の計算方法
短期譲渡所得のみの場合
収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額(5,000万円+50万円)=総合課税の譲渡所得
長期譲渡所得のみの場合
〔収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額(5,000万円+50万円)〕×1/2=総合課税の譲渡所得
長期譲渡所得と短期譲渡所得がある場合
特別控除額(5,000万円+50万円)は、先に短期譲渡所得の譲渡益から控除し、引ききれなかった特別控除額を長期譲渡所得の譲渡益から控除します。
添付書類等
確定申告書には、公共事業の施行者から交付を受けた公共事業用資産の買取り等の申出証明書や買取り等の証明書など一定の書類を添付する必要があります。
[令和3年4月1日現在法令等]
(所法33、措法33の4、措令22の4、措規15)
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