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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナーよくある質問



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特定管理株式等、特定口座内公社債とは

「特定管理株式等」とは、特定口座に保管されていた内国法人が発行した株式又は公社債について、上場株式等に該当しないこととなった日以後引き続きその特定口座を開設する金融商品取引業者等に開設される「特定管理口座」(注)に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は特定管理口座に保管の委託がされているその内国法人が発行した株式又は公社債をいいます。

また、「特定口座内公社債」とは、特定口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は特定口座に保管の委託がされている内国法人が発行した公社債をいいます。

(注) 「特定管理口座」とは、特定口座に保管している内国法人の株式等が上場株式等に該当しないこととなったときに、その株式等をその特定口座からの移管により保管の委託がされることなど一定の要件を満たす口座をいいます。


[令和3年4月1日現在法令等]
(措法37の11の2)

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