特定権利行使株式(いわゆるストック・オプション税制の適用を受けて取得した株式)
「特定権利行使株式」とは、いわゆるストック・オプション税制(措法29の2)(注1)の適用を受けて取得した株式のことであり、その取得の日以後に譲渡した場合には、一般株式等に係る譲渡所得等または上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。(注2)
作成コーナーでは、特定権利行使株式を譲渡した場合に提出を要する「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書(特定権利行使株式分及び特定投資株式分がある場合)」を作成することができませんので、別途手書き等で当該計算明細書を作成の上、計算結果を「明細書の入力」画面で入力いただくことで、申告書を作成することができます。
なお、特定権利行使株式については、特定口座制度(措法37の11の3等)、エンジェル税制(措法37の13等)、NISA制度(措法37の14等)を利用することができません。
(注1) ストック・オプション税制とは、「特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等の特例」を指します。またこの特例の適用を受ける場合におけるストック・オプションとは、会社が自社または子会社の従業員の方や役員の方等に対して無償で付与する、自社株式を一定の期間内にあらかじめ定められた権利行使価格で購入することができる権利(新株予約権)をいいます。
(注2) 特定権利行使株式の取得価額(売上原価の額または取得費の額)は、ストック・オプションに係る権利行使時の時価ではなく、払込価額(権利行使価額)とされています。つまり、権利行使時の経済的利益については非課税とし(課税を繰延べ)、特定株式の譲渡時にその経済的利益とキャピタルゲインを合わせて一般株式等に係る譲渡所得等または上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象とするものです。
[令和6年4月1日現在法令等]
(措法29の2)
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