認定住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例
認定長期優良住宅(※1)又は認定低炭素住宅(※2)の新築又は建築後使用されたことのない認定住宅の取得をして、自己の居住の用に供し、一定の要件(住宅借入金等特別控除の適用要件と同様です。)を満たしている方は、その居住の用に供した年以降10年間(特別特定取得に該当する場合は13年間)の各年分の所得税の額から、一定の計算をした住宅借入金等特別控除額の控除【認定住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例】を受けることができます。
- (※1)長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅に該当する家屋
- (※2)都市の低炭素化の促進に関する法律に規定する低炭素建築物に該当する家屋又は同法の規定により低炭素建築物とみなされる特定建築物に該当する家屋
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