外国税額控除額の計算方法
居住者に係る外国税額控除額の計算は、控除対象外国所得税の額が、次の算式により計算した所得税の控除限度額を超えるか否かによって異なります。
所得税の控除限度額 = その年分の所得税の額 × (その年分の調整国外所得金額 / その年分の所得総額)
- 控除対象外国所得税の額が所得税の控除限度額に満たない場合
外国税額控除額は、控除対象外国所得税の額となります。 - 控除対象外国所得税の額が所得税の控除限度額を超える場合
外国税額控除額は、所得税の控除限度額と、次の①又は②のいずれか少ない方の金額の合計額となります。
- ① 控除対象外国所得税の額から所得税の控除限度額を差し引いた残額
- ② 次の算式により計算した復興特別所得税の控除限度額
復興特別所得税の控除限度額=その年分の復興特別所得税額 × (その年分の調整国外所得金額 / その年分の所得総額)
- (注1) 「その年分の所得税の額」とは、配当控除や住宅借入金等特別控除、所得税に係る分配時調整外国税相当額控除などの税額控除、災害減免法による減免税額を適用した後の額をいいます。
- (注2) 「その年分の所得総額」とは、純損失又は雑損失の繰越控除、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除、特定中小子会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除又は先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除の規定を適用しないで計算した場合のその年分の総所得金額等の合計額をいいます。
- (注3) 「その年分の調整国外所得金額」とは、純損失又は雑損失の繰越控除、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等の規定を適用しないで計算した場合のその年分の国外所得金額(非永住者については、当該国外源泉所得のうち、国内において支払われ、又は国外から送金されたものに限る。)をいいます。ただし、その年分の国外源泉所得が、その年分の所得総額に相当する金額を超える場合には、その年分の所得総額に相当する金額に達するまでの金額とします。
- (注4)「その年分の復興特別所得税額」とは、基準所得税額(その年分の所得税額(分配時調整外国税相当額控除及び外国税額控除を適用する前のもの))に2.1パーセントの税率を乗じて計算した金額に復興特別所得税に係る分配時調整外国税相当額控除を適用した後の額をいいます。
[令和3年4月1日現在法令等]
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