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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナーよくある質問



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市区町村からのお知らせ

詳しくは、お住まいの市区町村にお尋ねください。

年金所得者に係る確定申告不要制度に伴う個人住民税の申告について

年金所得者に係る確定申告不要制度により所得税等の確定申告をしなかった場合で、次に当てはまるときは個人住民税の申告が必要です。

  • (1) 公的年金等に係る雑所得のみがある方で、「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている控除(社会保険料控除や配偶者控除、扶養控除、基礎控除等)以外の各種控除の適用を受けるとき
  • (2) 公的年金等に係る雑所得以外の所得があるとき

公的年金等に係る個人住民税の特別徴収(引き落とし)について

令和3年度において公的年金等からの特別徴収の対象となっていた方は原則として引き続き特別徴収により納税いただき、令和3年4月2日から令和4年4月1日までに誕生日を迎え65歳になられた方は、令和4年度より新たに特別徴収の対象者となります。

特定配当等・特定株式等譲渡所得の住民税申告不要制度について

令和3年中の配当所得及び株式等に係る譲渡所得等が、特別徴収された特定配当等の額及び特別徴収された特定株式等譲渡所得金額のみであり、その全てを住民税において特別徴収で済ませること(申告不要)としようとする場合(所得税及び復興特別所得税においてもその全てを申告不要とする場合を除きます。)は「はい」を選択し、申告不要としない場合は、選択を「いいえ」としてください。

特定配当等・特定株式等譲渡所得を個人住民税で申告する場合(「いいえ」を選択した場合)、国民健康保険料(税)、後期高齢者医療保険料、介護保険料などの額に影響を及ぼすことがあります。

(注1) 住民税において、配当所得及び株式等に係る譲渡所得等のうち一部でも申告するものがある場合には、申告不要とすることはできません。

(注2) 上場株式等の配当等のうち大口株主等が支払を受けるものがある場合には、住民税において申告不要とすることができません。

(注3) 住民税において、所得税と異なる控除の適用を受けようする場合には、別途、住民税の申告書の提出が必要となることがあります。

(注4) 特定配当等・特定株主等譲渡所得の全部の申告不要を選択した場合(「はい」を選択した場合)には、別途、住民税の申告書を提出しない限り、住民税において上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用ができませんのでご注意ください

個人住民税の住宅借入金等特別税額控除制度について

所得税の額から控除しきれなかった住宅借入金等特別控除額がある場合、翌年度分(令和4年度分)の個人住民税額からその控除しきれなかった金額を控除できる場合があります。
この制度の適用を受けるためには、年末調整によりこの制度の適用を受けている方を除き、原則として確定申告期限までに住宅借入金等特別控除を受けるための確定申告書を住所地等の所轄税務署へ提出する必要ありますが、今般、確定申告期限の延長がなされたことに伴う各市区町が処理する期限につきましては、お住まいの市区町村にお尋ねください。

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