医療法人持分納税猶予税額の納付
1 医療法人持分納税猶予税額を納付しなければならない場合
納税猶予を受けている贈与税額は、次に掲げる場合に該当することとなったときは、その贈与税額の全部又は一部を納付しなければなりません。この場合の納付期限については、税務署にお尋ねください。
a | 贈与税の申告期限から認定医療法人の認定移行計画に記載された移行期限までの間に、認定医療法人の持分に基づき出資額に応じた払戻しを受けた場合 |
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b | 贈与税の申告期限から認定医療法人の認定移行計画に記載された移行期限までの間に、認定医療法人の持分の譲渡をした場合 |
c | 認定医療法人の認定移行計画に記載された移行期限までに、新医療法人への移行をしなかった場合 |
d | 認定医療法人の認定移行計画について、厚生労働大臣の認定が取り消された場合 |
e | 認定医療法人が解散をした場合(合併により消滅をする場合を除きます。) |
f | 認定医療法人が合併により消滅をした場合(合併により医療法人を設立する場合において受贈者が持分に代わる金銭その他の財産の交付を受けないときなど一定の場合を除きます。) |
認定医療法人が認定移行計画に記載された移行期限までに、基金拠出型医療法人への移行をする場合において、受贈者が認定医療法人の持分の一部を放棄し、その残余の部分を基金拠出型医療法人の基金として拠出したとき |
2 利子税
上記1により納付する贈与税額については、申告期限の翌日から納税猶予の期限までの期間(日数)に応じ、年6.6%の割合で利子税がかかります。
ただし、各年の利子税特例基準割合(※)が7.3%に満たない場合には、その年中においては次の算式により計算した割合(0.1%未満の端数があるときはこれを切り捨て、その割合が0.1%未満の割合であるときは年0.1%の割合となります。)になります。
(算式)6.6%×利子税特例基準割合(※)÷7.3%
※ 利子税特例基準割合とは、平均貸付割合(各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合をいいます。)に、年0.5%の割合を加算した割合をいいます。
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