特例の適用を受けるための要件
この特例の適用を受けるためには、次の要件のいずれにも該当する必要があります。
1 贈与者の要件
認定医療法人(贈与者による持分の放棄があった日において、認定医療法人である医療法人に限ります。2及び3において同じです。)の持分を有していた人であること。
(注) 令和2年12月現在、平成18年医療法等改正法附則第10条の3第5項に規定する厚生労働大臣の認定の期限は令和2年9月30日から延長されていないため、令和2年10月1日以後に持分の放棄を行う場合はご注意ください。
2 受贈者の要件
認定医療法人の持分を有していた人(贈与者による認定医療法人の持分の放棄により受けた経済的利益について贈与税が課される人に限ります。)であること。
3 特例の対象となる経済的利益の要件
贈与者による認定医療法人の持分の放棄により受けた経済的利益で、贈与税の期限内申告書にこの特例の適用を受ける旨を記載したものであること。
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