農地等納税猶予税額の納付
1 農地等納税猶予税額を納付しなければならない場合
納税猶予を受けている贈与税額は、次の表に掲げる場合に該当することとなったときは、その贈与税額の全部又は一部を納付しなければなりません。この場合の納付期限については、税務署にお尋ねください。
農地等納税猶予税額を納付しなければならない場合 | |
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1 | 贈与を受けた農地等について、譲渡等があった場合 |
2 | 贈与を受けた農地等に係る農業経営を廃止した場合 |
3 | 受贈者が贈与者の推定相続人に該当しないこととなった場合 |
4 | 継続届出書の提出がなかった場合 |
5 | 担保価値が減少したことなどにより、増担保又は担保の変更を求められた場合で、その求めに応じなかった場合 |
6 | 都市営農農地等について生産緑地法の規定による買取りの申出があった場合(生産緑地法の規定による特定生産緑地の指定の解除があった場合を含みます。) |
7 | 特例農地等が都市計画の変更等により特定市街化区域農地等に該当することとなった場合(変更により「田園住居地域内にある農地」又は「地区計画農地保全条例による制限を受ける区域内にある農地」でなくなり、特定市街化区域農地等に該当することとなった場合を除きます。) |
8 | 準農地について、この特例の適用を受けた場合で、申告期限後10年を経過する日までに、農業の用に供されていない準農地がある場合 |
2 利子税
上記1により納付する贈与税額については、贈与税の申告期限の翌日から納税猶予の期限までの期間(日数)に応じ、年3.6%の割合で利子税がかかります。
ただし、各年の利子税特例基準割合(※)が7.3%に満たない場合には、その年中においては次の算式により計算した割合(0.1%未満の端数があるときはこれを切り捨て、その割合が0.1%未満の割合であるときは年0.1%の割合となります。)になります。
(算式)3.6%×利子税特例基準割合(※)÷7.3%
※ 利子税特例基準割合とは、平均貸付割合(各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合をいいます。)に、年0.5%の割合を加算した割合をいいます。
3 特例農地等を収用交換等により譲渡した場合の利子税の特例
平成26年4月1日から令和8年3月31日までの間に、特例農地等について収用交換等による譲渡をした場合には、利子税の額が0(零)に軽減されます。
なお、利子税の特例の適用を受けるためには、公共事業施行者の収用交換等による譲渡を受けたことを証する書類を添付した届出書を提出する必要があります。
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