納税猶予期間中の手続
この特例の適用を受けた人は、納税猶予の期限が確定するまでの間、贈与税の申告期限から3年目ごとに、引き続いてこの特例の適用を受ける旨及び特例農地等に係る農業経営に関する事項を記載した届出書(「継続届出書」といいます。)を提出しなければなりません。
(注) 継続届出書の提出がないと納税猶予は打ち切られ、農地等納税猶予税額と利子税を納付しなければなりません。
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