200%定率法
平成23年12月の税制改正において、減価償却制度について次のような改正が行われました。
定率法の償却率の改正
平成24年4月1日以後に取得した減価償却資産の定率法の償却率が、定額法の償却率を2.5倍した償却率(この償却率による償却方法を「250%定率法」といいます。)から、定額法の償却率を2倍した償却率(この償却率による償却方法を「200%定率法」といいます。)に引き下げられました。
また、この償却率の改正に伴い、改定償却率及び保証率についても改正されています。
なお、この改正により、定率法の償却率は、次に掲げる減価償却資産を取得した時に応じ、それぞれ次によることとなります。
平成19年3月31日までに取得した減価償却資産
旧定率法の償却率
平成19年4月1日から平成24年3月31日までに取得した減価償却資産
250%定率法の償却率
平成24年4月1日以後に取得した減価償却資産
200%定率法の償却率
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