住民税において所得税と異なる課税方式を選択する場合
上場株式等に係る配当所得等については、所得税・個人住民税ともに①総合課税、②申告分離課税、③申告不要制度のいずれかを選択することができますが、個人住民税において、所得税と異なる課税方式を選択する場合(例えば所得税では①総合課税を選択し、住民税では②申告分離課税を選択)は、所得税の申告書とは別に、お住まいの市区町村に、納税通知書の送達前に、住民税の申告書の提出が必要です。
ただし、特別徴収された特定配当等の額及び特別徴収された特定株式等譲渡所得金額の全てについて、住民税において③申告不要制度を選択する場合は、「住民税・事業税に関する事項」の入力において、住民税で申告不要とする入力を行うことにより、住民税の申告書の提出は不要となります。
詳しくは、お住まいの都道府県や市区町村にお問い合わせください。
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