生活に通常必要でない資産を譲渡したとき
制度の概要
総合課税の譲渡所得の金額が赤字となる場合で、その赤字の金額の全部又は一部に「生活に通常必要でない資産」の譲渡に係る損失額があるときは、その損失額は、原則として、給与所得など他の所得と損益通算することはできません。
なお、「生活に通常必要でない資産」とは、以下に掲げる資産などをいいます。
(1) 貴金属、貴石、書画、骨とう等(注)
(2) ゴルフ会員権等
(3) 競走馬(事業用の競走馬を除きます。)
(注) 貴金属等は、1個又は1組の価額が30万円を超えるものに限ります。
入力上の留意事項
作成コーナーで「生活に通常必要でない資産」の譲渡に係る損失額を入力する場合には、以下の事項に注意してください。
(1) 「計算結果入力」画面で入力する場合
総合課税の譲渡所得の金額が赤字となる場合で、その赤字の金額の全部又は一部に「生活に通常必要でない資産」の譲渡に係る損失額があるときは、「計算結果入力」画面では入力を行うことができませんので、「総合課税の譲渡所得一覧」画面から譲渡内容を入力するか、手書き等で申告書等を作成してください。
(2) 「総合課税の譲渡所得一覧」画面で入力する場合
総合課税の譲渡所得の金額が赤字となる場合で、その赤字の金額の全部又は一部に競走馬(事業用の競走馬を除きます。)の譲渡に係る損失額がある場合には、作成コーナーで申告書等を作成することができませんので、手書き等で申告書等を作成してください。
[令和4年4月1日現在法令等]
(所法9、33、62、69、所令25、178、200)
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